相続人不存在で相続財産特別縁故者である叔父に分与するとの審判がなされ解決(2024年10月9日、福井家庭裁判所武生支部の審判で解決)

相談概要

聴覚障碍者であった被相続人Aは、両親の逝去後、叔父であるB(相談者)宅で生活を行っていた。

このたびAが亡くなり相続が発生したが、特別縁故者としてAの相続財産をもらうことはできないだろうか。

相談詳細

被相続人であるAには相続人がなく、2022年4月に死亡した。

Aは聴覚障害者であり、父母の死亡後、静岡県内のある町で、父の兄弟である叔父B宅で生活した。

B夫妻は、Aのために家事一切をやり、福祉関係者との連絡もすべてやっていた。

そして、軽作業についていたAのために作業所への送迎も車で行っていた。

B夫妻も高齢になり、町の福祉関係者の尽力により、Aは遠方の福井県内の障害者支援施設に入所することができ、今から4年位前に同所へ転居した。

そうしたところ、Aは2022年4月に死亡し、相続が開始された。

しかし、Aの父母は既に死亡し、兄と姉も既に死亡していたので、相続人がいなかった。

そこで、Bは当事務所に相談し、当事務所は福井家庭裁判所武生支部にAの相続財産の管理人の選任申立をした。

そうしたところ、同家庭裁判所は、C弁護士を相続財産管理人に選任した。

C弁護士は、Aに、本当に相続人がいないのかどうか、相続財産にはどんなものがあるかを調査し、その結果を同家庭裁判所に報告した。

その上で、当事務所は、Aと親交のあった特別縁故者であるBに対しAの相続財産を分与して欲しいとの家事審判の申立てをした。

結果

C弁護士が同家庭裁判所から相続財産清算人に選任され、Bが特別縁故者であり、Aの相続財産を分与されるにふさわしいものであるかの調査が行われ、同時に、家庭裁判所調査官の調査も実施され、2024年10月9日付で、「Bに対しAの相続財産(約250万円の預金)から相続財産清算人の報酬その他の管理費用を控除した残余財産を分与する。」旨の審判がなされたものである。

B夫妻はとても心優しい方々で、心からAを愛し、自分の子供達と同様に扱い、同家庭裁判所もこのことを十分に理解し、上記の審判をしたものである。

このようなことは、他にもあるものと思われるので、本当に特別縁故者として尽力したという自負のある方は、当事務所までご相談下さい。

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