異母兄弟姉妹の相続人3名が被相続人亡父Aの遺産をめぐって話しあいをし円満に解決しました。
亡Aの遺産は預貯金約4000万円とS市内の土地と建物であったところ先妻である亡母Bと亡Aの子供であるCとD,後妻である亡母Eの子供であるFは話しあい,土地と建物をCが,その他の預貯金を各2分の1ずつDとFが相続することで遺産分割協議がなされました。
相続人であるC,D,Fが当事務所に遺産分割協議書の作成を依頼し,当事務所はこれを受任しました。
当事務所は,各相続人から,本件が争いのない遺産分割事件であることを確認し,早速遺産分割協議書を作成し不動産の相続を原因とする所有権移転登記手続を司法書士に依頼し,無事に亡父Aの遺産分割が完了しました。
遺産分割を争いのない形をとって解決することは,今後も兄弟姉妹が仲良く交際することができること可能とするもので最も望ましいことです。
相続人全員が一致すれば当事務所では争いのない遺産分割のお手伝いもできます。
もっとも,この場合でも中途から相続人間に争いが発生すれば,各相続人の利害関係が相反することになり,当事務所は遺産分割をお受けすることはできなくなり,辞任することになります。
この場合,相続人からは一切報酬をいただくことはしていませんので付記します。
又新たな弁護士を紹介することもしていませんのでご銘記下さい。