相続土地国庫帰属法ができ、いらない相続土地は国が引き取ってくれるのでしょうか?

1 はじめに

「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(略称 相続土地国庫帰属法)が国会で成立し、2023年4月27日から施行されます。

相続土地国庫帰属法は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した者が、法務大臣に対し、その土地所有権を国庫に帰属させることについての承認を求めることができることを定めた法律です。

この法律は相続人がいらないと思っている相続土地を無条件に国に引き取ってもらえる制度ではありませんので誤解しないで下さい。

それでは、この法律の内容について解説します。

2 この制度を利用できる相続人の範囲

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)によって土地所有権の全部又は一部(共有持分)を取得した方が対象となります。

なお、共有土地の場合は共有者全員で申請しなければなりません。

この場合、相続や遺贈により土地を取得した者という要件は、共有者の一人が満たしていれば足ります。

3 この制度の利用対象となる土地はどのようなものか。

通常の管理又は処分をするに際し、過分の費用又は労力を要する土地以外の土地ということになります。

次の土地はこの制度を利用することはできませんので、ご注意下さい。

(1) 相続土地に建物の存する土地

(2) 担保権(抵当権等)又は使用及び収益を目的とする権利(賃借権等)が設定されている土地

(3) 通路その他、他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

(4) 土壌汚染対策法第2条1項に規定する特定有害物質(一定の基準を超えるものに限る。)により汚染されている土地

(5) 境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

(6) 崖(勾配、高さ、その他の事項について一定の基準に該当するものに限る。)がある土地の内、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要するもの

(7) 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が土地上に存する土地

(8) 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

(9) 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

(10) (1)から(9)までに掲げる土地の他、通常の管理又は処分をすることができない土地

4 この制度を利用する場合の手数料、負担金はいくらか。

制度の利用にあたっては申請手数料の他、申請が承認された場合に10年分の土地の管理費を負担金として納付する必要があります。

この額については、まだ具体的に定まっていませんが、今後、政令で定められることになっています。

しかし、そんなに安価なものだとは思いません。

5 承認手続はどのようにするのか。

この制度の利用希望者は、申請手数料を支払った上で、法務大臣に承認申請をする必要があります。(申請窓口は各地の法務局である。)

承認申請があると、法務局が制度の利用条件を満たしているかの審査を行います。

法務局には、実地調査の権限も与えられており、現地を実際に見分することも予定されています。

その上で、法務大臣が要件充足を認めた場合、承認処分を行い、あわせて負担金の納付を命じます。

申請者が負担金を納めると、土地所有権が国庫に帰属します。

6 法律が設けられた理由は何か。

政府の説明は次の4点をあげています。

(1) 社会経済情勢の変化に伴い、所有者不明土地が増か、国や自治体が公的な事業のための用地買収等を行う際に、その土地の所有者がわからず、土地の円滑、適正な利用に支障をきたしている。

(2) 急速な少子高齢化等の社会情勢の変化に伴い、土地を手放したいと考える者が増加している。

(3) 所有者不明土地の発生を抑制する方策として何らかの規定が必要となっている。

(4) 現在の法体系では土地所有権を放棄するような規定がない。

7 まとめ

以上が相続土地国庫帰属法の大まかな解説になります。

この法律は、すべての相続土地を対象とするものではなく、負担金等も科されますので、誰もが利用できるものではありません。

相続において、いらない土地が発生する場合は、相続放棄等の他の制度を利用するかが問題になりますが、当事務所にご相談いただけると幸いです。

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