2021年5月18日解決
亡母Aの相続人は,B(Aの長女)と依頼者C(Aの長男)であったところ,Aが令和2年に亡くなり,相続が開始した。
Aには自筆による遺言書があり,それには,「財産のすべてをAとAの夫Dに譲る。」と記載されていた。
Cは,Aが遺言書作成時90歳を超える高齢であり,そのような遺言書を書くはずがないと考えていたが,この遺言書の無効を主張せず,AとDに対し,遺留分4分の1の侵害額請求をした。
B,DとCの間では,不動産に関する評価について違いがあったが,最後には不動産鑑定をすることなく,宅地建物取引業者の簡易な査定の額により合意することにした。
当初,Cの姉Bは,Aの遺産については全部相続させて欲しいと述べていたが,最終的には一定の額を支払い,訴訟外の合意をした。
遺留分侵害額請求については,不動産の評価等に争いが出てくるので,適正な評価がなされるよう弁護士に依頼し,冷静な解決が必要である。