「遺留分」という制度があります。この「遺留分」は、遺言によっても処分できない権利です。
例えば遺言書には第三者に遺産をすべて相続すると記載があっても、被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が存在するため、遺留分を請求する権利があります。
遺言の内容に納得がいかない場合は、弁護士に一度相談してみてください。
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「遺留分」という制度があります。この「遺留分」は、遺言によっても処分できない権利です。
例えば遺言書には第三者に遺産をすべて相続すると記載があっても、被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が存在するため、遺留分を請求する権利があります。
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