公正証書遺言とは、どのようなものですか?

公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言です。体の不自由な人は、公証人に出張してもらって、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。

この公正証書遺言は、多少費用はかかりますが、遺言書を紛失したり隠されたりするおそれがありません。また、偽造の危険もないので、死後に相続人間で争いの生じる可能性も少なくてすみます。

家庭裁判所での「検認」という手続きも必要ありません。

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