自筆証書遺言は、簡単なのですね?

はい。しかし、この自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きをとったり、封をしてある場合は、家庭裁判所で開封する必要があります。

また、死後に、紛失したり、偽造ではないかともめたり、自分に不利な遺言書を隠してしまったり、と相続人間で争いの生じる可能性が大きいという欠点があります。

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