相続財産ではありません。退職金を誰に支払うのかは、会社の場合は就業規則で、公務員の場合は法律や条例で定められています。死亡退職金は、就業規則や法律、条例などで定められた人の固有の権利だから相続財産ではないとされています。ただ、税法上は、相続財産と扱われます。
相続財産ではありません。退職金を誰に支払うのかは、会社の場合は就業規則で、公務員の場合は法律や条例で定められています。死亡退職金は、就業規則や法律、条例などで定められた人の固有の権利だから相続財産ではないとされています。ただ、税法上は、相続財産と扱われます。
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