亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人になります。配偶者と一緒に、亡くなった人の「子」、「親(祖父母らも)」、「兄弟姉妹」の順で相続人になります。
なお、誰も相続人がいなければ、亡くなった人と一緒に暮らしていた人がいれば、特別縁故者として、相続財産の全部ないし一部をもらえます。
亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人になります。配偶者と一緒に、亡くなった人の「子」、「親(祖父母らも)」、「兄弟姉妹」の順で相続人になります。
なお、誰も相続人がいなければ、亡くなった人と一緒に暮らしていた人がいれば、特別縁故者として、相続財産の全部ないし一部をもらえます。
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