子供がいない夫婦の相続人は誰か?
相続人について,民法は,被相続人と一定範囲の身分関係にある者について相続権を認めています。相続人は,被相続人の子,直系尊属,兄弟姉妹,配偶者です。
ただし,相続人には順序が定められており,子が第1順位,直系尊属(被相続人の父母又は祖父母)が第2順位,兄弟姉妹が第3順位です。配偶者は常に相続人となります。
して,相続人が,被相続人の死亡以前に死亡している場合など代襲原因がある場合には,その相続人の直系卑属(被相続人の孫,被相続人の甥・姪等)が,その相続人が受けるはずであった相続分を相続します。これを代襲相続といいます。代襲者に代襲原因があるときには,代襲者の子が代襲者を代襲して相続します(再代襲相続)。この再代襲相続は,直系卑属(被相続人の孫又はひ孫)についてのみ認められており,甥・姪には認められていません。
子供がいない夫婦の相続人は,配偶者と被相続人の父母(又は祖父・祖母),この父母(祖父母)が亡くなっている場合は,配偶者と兄弟姉妹(又はその甥・姪)になります。
子供がいない夫婦の相続で,起こりがちなトラブルは?
被相続人が死亡すると,その遺産は相続人の共有になり,遺産分割協議により,遺産をそれぞれの相続人に帰属させます。この遺産分割協議は,相続人全員で行わなければなりません。
子供がいない場合の相続人は,「配偶者と被相続人の父母」,又は,「配偶者と被相続人の兄弟姉妹」ですが,この相続人らの関係が悪化している場合,遺産分割協議が進まないこともあり得ます。
その場合は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする必要があります。
なお,相続法の改正により,配偶者居住権が認められました。配偶者居住権は,相続開始の時,被相続人の住居(居住建物)に居住していた配偶者に,原則として終身,その住居に無償で生活できる権利を確保する制度です。
子供がいない夫婦の相続対策
以上のとおり,子供のいない夫婦の相続で問題となるのは,配偶者の他に被相続人の父母,又は被相続人の兄弟姉妹が相続人となり,遺産分割協議が進まないことがあります。
考えられる相続対策は,被相続人が遺言を作成しておくことです。遺言では,相続人について限定はなく,遺言者が自由に相続人を指定できます。
ただし,遺留分の制度があり,遺留分を侵害された相続人(被相続人の父母)は,配偶者に対し遺留分侵害請求権が認められています。被相続人の父母の遺留分は,遺産の6分の1です。
なお,被相続人の兄弟姉妹には遺留分侵害請求権は認められていません。
遺言を作る場合の注意点
遺言書には,主に,公正証書遺言,自筆証書遺言がありますが,自筆証書遺言には,家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。
なお,相続法の改正により,自筆証書遺言の保管制度が創設されました。この制度は,遺言者が,住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所である法務局に自ら出頭して自筆証書遺言の保管の申請をしなければなりません。この制度を利用すれば,「検認」の手続きが必要ありません。
上記のとおり,遺言書により遺留分を侵害された場合,被相続人の父母は,配偶者に対し遺留分侵害請求権を有します。
そこで,被相続人の父母の遺留分を侵害しないような遺言書を作成しておくことで,相続人間のトラブルを防止できます。
この文書は,弁護士久保田和之が作成しました。