開業医の医師が亡くなった場合の相続は、どのような手続を経ることになるのでしょうか。
亡くなった開業医が医療法人社団を設立していなかった場合
相続は包括承継となります。亡くなった開業医の方が自宅兼医院で開業されていた場合、相続人の中で継ぐことを希望し、かつ継ぐ資格がある相続人がいる場合には、その方が自宅兼医院の土地建物及び被相続人の医療事業を承継するということが方法として考えられます。この場合、特定の相続人に遺産が集中することになるので、承継する相続人は代償金の確保が必要となるケースが多いと思われます。
亡くなった開業医が医療法人社団を設立していた場合
亡くなった開業医が医療法人社団を設立し、その理事長に就任していたというケースは多いと見受けられます。
医療法人社団は被相続人とは別人格であるため、医療法人社団の財産が被相続人の財産となるわけではありません。
理事長は医療法人社団を代表しています(医療法46条の6の2第1項)。株式会社の代表取締役社長と同様です。理事長は医師の中から選ばれる必要があります(医療法46条の6第1項本文)。都道府県知事の認可を受けた場合には医師でない理事から選ぶこともできます(同項ただし書)。ただし、あくまでも暫定的な措置のため、都道府県の担当者との折衝が必要となってきます。
また、理事長は他の医療法人社団の理事長を兼務することは原則として認められていません。医療法人社団が医療行為という国民の生命に関する重要な仕事をなす社団であるため、一つの医療法人社団の職務に専念させる趣旨であると思われます。暫定的措置として他の理事長を兼務している人を就任させる場合には、都道府県の担当者との折衝が必要となってきます。
新しい理事長が選任された場合には、当該医療法人社団は新理事長のもとで新たに活動することになります。ですが、理事長となる方がみつからない場合があります。その場合、新理事長が選任されるまでの間、医療法人社団としての活動は中断し、最終的には解散になります。
今回はあくまでも一例を示したに過ぎません。実際の相続となると、相続人の人数や相続人の中での医師の有無、相続財産の内容などの様々な要素を検討しながら対応していくことになります。
当事務所では、税理士など他士業とも協力して医師の相続問題に対応しています。お気軽にお問い合わせください。