民法改正(令和3年4月21日成立)によって特別受益の主張や寄与分の申立てはどうなったのか

遺産分割の協議において、特別受益の主張をすることも、寄与分の申立てをすることも今までは期限がありませんでしたが、今回の改正では、「相続開始(被相続人の死亡した日)の時から10年」と定められました。

改正民法904条は「(特別受益と寄与分)は相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については適用しない。但し、相続開始の時から10年を経過する前は相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときはこの限りではない。」としていますので、相続の開始を知った時ではなく、被相続人の死亡時から10年間が経過した時は、但し書きの場合を除いて特別受益の主張や寄与分の申立てはできないことになります。

この改正法は令和5年4月1日から施行されますので、ご注意下さい。

もっとも、この10年間が経過しても、相続人の全員が特別受益や寄与分を考慮した遺産分割に同意すれば、このような分割もできるものと思われます。

そして、この法律は附則の第3条で「施行日前に相続が開始した遺産の分割についても適用する。」としていますので注意が必要です。

但し、経過措置があり、改正法施行(令和5年4月1日)の時から5年を経過するまでは(令和10年3月31日)、例外的に特別受益、寄与分の申立てはできることになっています。

もっとも、この場合の遺産分割は、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判の申立てをすることが必要となっています。

国がこのような改正法を設けた理由は、遺産分割において、相続人にメリットのある特別受益の主張や寄与分の申立てに期間の制限を設けることによって、遺産の共有関係を速やかに解消し、所有者不明土地の発生を防止することにあると言われています。

これからは相続が開始したら速やかに相続人間で遺産分割の協議をし、それがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停や審判の申立てをすることになります。

又、既に開始している不動産相続でも、相続登記がなされていないと、最高で10万円の過料が課されることになりますので、この点も注意しましょう。

当事務所では特別受益や寄与分に争いのある相続案件をお取り扱っていますので、お気軽にご相談下さい。

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