ご家族やご親族が亡くなり,相続のことでお困りになっている方がいらっしゃると思います。
そのような方は,まず,相続の流れを知る必要があります。
相続の流れ
(1)被相続人の死亡
相続は被相続人の死亡によって開始されます。
(2)遺言書の存在の確認
被相続人に遺言書があるかないかを確認する必要があります。
自筆証書遺言であれば,相続人のどなたかが預かっているかもわかりませんし,もしくは,被相続人の自宅にあるかもしれません。
これらのことをまず調べなければなりません。
他に,被相続人は公正証書による遺言をしたかもしれませんので,お近くの公証人役場に出掛け,被相続人との身分関係を証し,公正
証書遺言があるか否か,あったとしたら,公正証書遺言の謄本を交付してもらいましょう。
遺言書に書かれていることが被相続人の相続に係る最終的な意思ですから,遺産分割はこの遺言の内容に従ってなされることになります。
(3)相続人の確定,遺産目録の作成
相続人を確定するために,被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。
又,相続人から聴き取りを行いながら,不動産の有無,預貯金の有無を調査し,法務局から不動産登記事項証明書,金融機関から取引履歴,残高証明書を入手することになります。
その上で,被相続人の遺産目録を作成します。
遺産には,不動産や預貯金の他,借金等の負債も含まれます。
そのまま相続すると借金も相続しますので,それを回避する場合,相続放棄,もしくは,限定承認の手続をすることになります。
相続放棄と限定承認の手続は,原則として,相続人が相続の開始を知ってから3か月以内に,家庭裁判所に申述する必要があります。
(4)遺産分割協議,遺産分割
遺産分割をするには,相続人全員の話し合いによる協議が必要です。
遺産分割協議は,相続人全員の合意が必要で,1人でも欠けたら成立しません。
何らかの事情で相続人全員の合意ができない場合,もしくは,協議する事さえ拒否している相続人がいる場合には,家庭裁判所に遺
産分割調停の申立てをすることになります。
(5)相続税の申告と納付
遺産分割が終了した後,場合によったら,遺産分割が終了する前に,相続税の計算をしなければなりません。
相続人は,相続の開始を知った翌日から10か月以内に,相続税の申告と納付をする必要があります。
遺産分割が終了していない場合には,まず,法定相続分で申告し,後に遺産分割が終了した際に,遺産の配分に応じて修正申告をすることになります。
(6)遺留分侵害額請求
自分が相続人であるにもかかわらず,最低限の遺産を取得できなかった場合,他の相続人に遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求ができるのは,遺留分の侵害をされた相続人が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日
から1年,又は,相続開始から10年と定められていますので,注意が必要です。
相続手続きに関する不明点はお気軽にご相談ください。
相続手続きは、順を追って進めていく必要があります。手続きの種類によっては期限が設けられているものもありますので、期限内までに手続きが完了していないと、後々不利益を被る場合もあります。
相続手続きに関しては、一度専門家へご相談することをお勧めします
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