財産の使い込みで困っている

はじめに

相続トラブルのご相談の中で多いのは、「故人の預貯金が他の相続人に使われてしまい困っている。」というものです。

故人と同居していたり、故人の預貯金を管理していた相続人が、無断で故人の預貯金をおろし、これを自分のために使ってしまったのではないかという相談が典型的なものです。

 預貯金の使い込みが発覚した場合、どのようなことができますか。

遺産である預貯金が、故人の生前に相続人の1人によっておろされている場合、それが故人の意思に基づかずに勝手になされた場合、相続人は、預貯金をおろした人に対し、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能になります。

預貯金をおろした人に対し、他の相続人が、故人の請求権を相続し、請求することになります。

預貯金の使い込みに対する返還請求に際し、まずやらなければならないこと

相続人が、預貯金をおろした人に対し、おろした理由と、誰から頼まれ、どのようなことに使ったのか説明を求める必要があります。

その説明が正しいか否か、相続人のために使ったとの弁解があれば、それに沿う証拠があるか否かを確認することになります。

相手方が何らの説明をしない場合、もしくは、使途についてその弁解があいまいで、合理性や根拠がない場合不当利得返還請求権か、不法行為に基づく損害賠償請求権を行使することになります。

この場合は地方裁判所に訴の提起をし、裁判官の判断に委ねることになります。

家庭裁判所の遺産分割の調停では、この問題は扱わないことになっていますので、弁護士に依頼することがベターです。

返還請求をする場合にどのような資料の準備をしたらよいのでしょうか。

他の相続人の使い込みが疑われ、話しあいによる解決が難しい場合には裁判をする必要がありますが、この場合、他の相続人が故人に無断でおろしたことが疑われる証拠が必要になりますし、使い込みの金額がどれ位なのかの、それを裏づける資料も証拠として提出する必要があります。

それらの証拠資料を集めて、初めて、訴を提起することが可能になりますが、どのような資料が必要なのでしょうか?

①故人の入院など生活状況がわかる資料・通院記録など

引き出しが故人の意思によらずに、他の相続人によりなされた場合、これらを立証するため、故人が入通院をしたことがあれば、医院や病院のカルテを取り寄せ、これを検討する必要があります。

もし、故人が生前、施設に入所していたことがあれば施設の介護記録を入手し、この内容を検討する必要があり、その当時、故人の意思能力がどのようなものであったか、身体の具合がどの程度のものであったか確認する必要があります。

この記録により、他の相続人によって引き出しがなされた当時、故人が外出し、金融機関に行ける状況ではなかったこと、判断能力が著しく低下していたり、もしくは全くなかったことが確認できれば、故人の意思とは無関係に引き出されたと推認することが可能になることがあります。

仮に故人が重い認知症に罹患していたとの記載があれば、引き出しが、故人の意思に基づかないとの有力な証拠資料となります。

②使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書等

さらに使い込みの金額については、相続人が金融機関から取引き記録を取り寄せ使い込み額を確定し、裏づける必要あります。

上記のような資料がなければ、裁判所は簡単に使い込みがあったとの判断はしていませんのでご注意下さい。

当事務所に依頼するメリット

①財産調査ができる

当事務所では、故人の相続財産について、調査を仕事の1つとして重要視しています。

故人は、

・土地や建物を所有していたか(不動産調査)

・個人は預貯金をどこの金融機関にいくら位残しているか(預貯金の取引履歴の調査と残高確認)

・株式や投資信託、国債の存在と額(株式等、債券の調査)はどの程度か

 

等の調査をし、財産目録を作成しています。

こうした調査を経て、故人の財産が他の相続人によって使い込みをされたような事実も発覚することがあります。

②訴訟になった場合でも対応が可能

使い込まれた財産を返還させるには、使い込んだ相続人と交渉することが重要になります。

自分でこの交渉をすることは、なかなか大変で、他の相続人が応じないこともあります。

このような場合、法的知識のある弁護士に依頼して交渉してもらえば、法的な見方から他の相続人の非をつくことも可能になりますので、他の相続人も返還に応じることがあります。交渉により、他の相続人が使い込み額の返還に応じない場合には、地方裁判所に訴を提起する必要がありますが、これを弁護士に依頼することができます。

③その後の遺産分割協議についても相談できる

また、故人の遺産の使い込みを追及しながら、他の相続人との間で遺産分割の協議をする必要がありますが、この場合にも弁護士に依頼すれば、全てを担当してくれます。

そして、遺産分割協議で合意ができないような場合は、その弁護士が調停や審判の手続を進めてくれます。

弁護士に依頼するメリットは上記のとおりですが、これらの仕事は当事務所でも日常的にやっています。

 

最後に

設立50年を超える当事務所には、多数の解決事例と経験が蓄積されています。

使い込みや遺産分割協議でお困りの方は、安心して当事務所にご連絡下さい。

皆様方のお悩みに寄り添い、その事例、事例に応じたサポートをいたしますので、何なりとご相談下さい。

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