昨今,高齢化社会の到来とともに,家族に自分の財産を残し,自分の亡き後や,自分に判断能力がなくなった時にも,家族が争いなく安心して暮らすにはどのようにしたらよいかと考える方々が増加してきています。
そして,このような中で,信頼できる第三者に財産を託し,自分の財産を適正,確実に管理,運用してもらいたいと考える方々も増加しています。
信託法により認められたわが国の「民事信託」制度もその1つであり,民事信託は財産の多い少ないにかかわらず,誰でも利用できる制度で,相続制度を補完するものです。
信託には,委託者,受託者,受益者という3人の人物が登場します。
委託者と受益者は同一人物でもよいですので,場合によったら,登場人物が2人ということもあります。
民事信託は,自分(委託者)の財産の管理,運用を,自分の信頼する者(受託者)に任せ,その利益を,自分もしくは他人に得させるというものです。(受益者)
委託者が信託できる財産は何でもよいというわけではなく,受託者のもとで管理,運用させるのですから,移転が可能で,しかも,金銭的価値のあるものでなくてはなりません。
金銭を信託することもできますし,アパート等の賃料収入を生む不動産を信託することもでき,それか通常の信託ということにもなります。
この民事信託は,英語で「ファミリートラスト」といわれていますので,家族信託と呼ぶことが最も適しています。
民事信託の活用事例としてはいろいろありますが,①高齢者,年少者,障がい者に対する生活支援目的,②後見,補佐,補助制度の利用支援,③将来の財産の承継を見据えた財産管理等,多岐にわたっています。
特に,自分の亡き後,相続人間でもめごとが発生しないよう,信託契約によって,死後のことも定め,それを相続人に守ってもらうことは,その契約の内容が一部の相続人の遺留分を侵害しない限り有効ですので,遺言の代用ともなり,被相続人の意思が,死後も確実に実現されるということになります。
当事務所には,民事信託に精通した弁護士が存在し,各地でセミナーの講師に招かれていますので,民事信託制度を活用したいと考えている方はお気軽にご相談下さい。