超高齢化社会が到来し,判断能力の衰えた方々が増加しています。
その方々に財産がある場合,その財産を巡って争いが発生することもあります。
判断能力の衰えた方々に対し,同居している子供が,誠意をもって対応していたとしても,他の子供達から「勝手に親の財産を使っている。」との不満の声が聞かれることがあります。
相続が開始してからも,このような声は聞かれ,相続が「争族」になってしまうことは多くあります。
この場合,後日の争いを避けるために,他の子供達にも親の財産の額等を知ってもらい,自己が親の財産の管理と親の身上の監護をすることについて,同意をしてもらう必要があります。
もし同意がない場合には,民法に定められた成年後見制度を活用する必要があります。
この制度は,家庭裁判所が,判断能力が不十分な者には補助を,判断能力が著しく不十分な者には保佐を,判断能力を欠いた常況にある者には後見を開始し,それぞれ補助人,保佐人,後見人をつけて,その程度に従った保護をするというものです。
この補助人,保佐人,後見人には,弁護士や司法書士が選任されることもありますが,子供たちの内の1人でもよいのです。
しかし,争いが予想される場合には,弁護士や司法書士の方がベターだと思います。
成年後見の申立ては,当事務所でも取り扱っていますので,「他の兄弟姉妹から不正を疑われている」,「他の兄弟姉妹の不正を疑っている。」,「兄弟姉妹間にもめごとはないが,後日の争いを避けるため,弁護士に後見をお願いしたい。」と考えている方々は,お気軽に当事務所にお電話下さい。