「家族の仲があまり良くなく,このままだと相続のことで揉めそうで。」
「可愛い1人の子に,他の子より財産を多くあげたい。」
「法定相続人とは違う割合や方法で財産を渡したい。」
そこで,ここでは,上記のように思っているあなたが満足する,遺産の円滑な継承について考えてみます。
遺言書の作成
上記のようなことを考えている皆様には,まず,遺言書を作成することを勧めています。
認知症になってしまったり,その他の原因により,遺言能力がなくなった方は,遺言をすることができませんので,元気なうちに遺言書の作成をする必要があります。
遺言書には2種類あって,ご自身で作成する「自筆証書遺言」,公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。
少し費用がかかりますが,当事務所では,安心,安全な,公証人による公正証書の作成をお勧めしています。
遺言書の執行
あなたの作成した遺言も,あなたの死後,その内容が実現しなければ,遺言書を作成した意味はなくなります。
この場合,遺言書の中にあなたの遺言のとおりに遺産を分けてくれる人を指定しておけば,問題なく遺言の内容が実現されます。
このようなことを実現してくれる人を,遺言執行者といいます。
当事務所では,遺言書の作成と同時に,所属の弁護士が遺言執行者になっています。
弁護士には相続法の知識があり,あなたの死後も相続人がもめることなく,あなたの生前の意思を実現してくれます。
遺産の3%程度の費用はかかりますが,専門家が関与すれば,確実にあなたの意思が実現することになりますので,遺言の中に遺言執行者を指定しておいた方がベストと思われます。
民事信託について
現在,老後の新しい相続対策として注目されているのが,民事信託です。
民事信託のもとになった外国語は,ファミリートラストといい,「家族信託」と訳するのが最も適当ですが,この訳はある方によって商標登録されているので,このページではあえて民事信託といいます。
民事信託は,アメリカで盛んですが,近年,日本でも弁護士が取り扱うようになり,徐々に普及しつつあります。
当事務所でも,民事信託を数年前から取り扱い,所長が,中日新聞主催のセミナーにも講師として招かれ,普及に貢献してきました。
その後も,当事務所主催の相続セミナーでは,必ず民事信託のことも触れていますが,現在でも民事信託はまだポピュラーな制度になっていないのが現状です。
民事信託とは何か
民事信託とは,財産を託される受諾者が,営業として行うのではなく,特定の者から信託を引き受ける場合をいいます。
信託を頼む者を委託者,信託を引き受ける者を受託者といいます。
アパート等の資産を有する方で,自分が将来病気にかかり,寝込んでしまったら,資産の運用が心配だと思う方は,この民事信託により財産を保全することができますので,安心です。
ご自分の周りに信頼できる方がいらっしゃれば,その方を受託者にすればよいのです。
民事信託の構築(スキーム)をだれに頼むか
民事信託のスキームは,これといって決まってはおらず,受託者の意思を尊重して,その内容を決めることができるのが,民事信託の特徴です。
この場合,民法や信託法を無視することはできませんので,これらの法律に精通している弁護士を依頼するのがベターです。
又,信託財産は,金銭,不動産,債権,生命保険,年金等,多種多様ですので,どのような信託財産をどのような方法で信託するかは複雑です。
これらの解決策を提示できるのは,相続や遺言の知識のある弁護士であると思います。
民事信託なら弁護士にお任せください
民事信託を使えば,数世代先までの相続先を指定できること,又,認知症になり,成年後見人が選任されれば健康な内の自分の気持ちが伝わらないだろう,と考えている方には最適です。
民事信託にしておけば,万が一,認知症になっても,受諾者が財産の活用をしてくれますし,財産の処分をすることが可能にもなります。
財産をある程度保有し,遺言書の作成をしたいと思われている方は,遺言書の作成をし,死後に備えるとともに,民事信託を利用して,生前の財産の活用をお考えになったらベターだと思います。
民事信託は弁護士の職務ですので,当事務所にご相談いただけたら幸いです。
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