内縁の妻や夫に遺産を残すにはどうしたらいいのか?

はじめに

内縁関係の夫婦とは、婚姻届は出していないが、夫婦として共同生活をし、事実上の結婚生活を送っている夫婦のことをいいます。

しかし、民法の相続関係では婚姻届を出していないことが、とても不利益になります。

ここではそのことについて説明します。

民法で定められている相続人の範囲

民法では死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は次の順序で配偶者と共に相続人となります。

・第1順位 死亡した者の子供

・第2順位 死亡した者の直系尊属(父母や祖父母)

・第3順位 死亡した者の兄弟姉妹

この相続人には内縁関係にある者は含まれていないため、事実婚の夫婦は民法上、相続人となることはできません。

このために、たとえ内縁関係にある者がパートナーと一緒に財産を形成してきたとしても、そのパートナーは死亡した相手方の財産を相続する権利がないということになります。

被相続人の、子どもの妻が、被相続人の介護に従事していた場合、その場合、相続開始後、相続人に対し、介護の程度に応じ、相続財産の内から一定の財産を受領する権利を主張することができます。

しかし、この請求ができるのは、民法上、被相続人の親族に限定されており、内縁関係のパートナーはこの請求をすることができなくなっています。

内縁関係にある事実上の夫婦で財産を取得する方法

生前贈与

まず内縁関係にある者の間で財産を渡すには、生前贈与をする方法があります。

生前贈与は、贈与者と受贈者との間で贈与の合意をし、それを履行することだけで有効になります。

但し、自分の財産を全部パートナーに譲渡したいと思っても、生前に贈与しきれないという場合もあり、残った財産をパートナーは受け取ることができません。

なお、生前に全部の財産を渡してしまうことをしなくても、遺言書を作成し、「すべての遺産をパートナーに遺贈する。」ということでも、被相続人の思いは実現します。もっとも、こうした場合でも相続人がいれば遺留分侵害額請求をされることもありますので、この場合、すべての遺産はパートナーに渡らないということになります。

特別縁故者にあたる場合

被相続人に配偶者、子供、父母、兄弟姉妹等の相続人がいない場合、民法上、次のような条件を充足すれば特別縁故者としてパートナーの財産を受領することのできる場合があります。

・被相続人に相続人がおらず、遺言書もないとこ

・被相続人と生計を同じくしていた者であること

・被相続人の療養看護に努めた者であること

・被相続人と特別の縁故のあった者であること

特別縁故者としてパートナーの遺産を受け取るためには家庭裁判所へパートナー自身が特別縁故者であり、遺産を受け取りたい旨の財産分与の審判の申立てをし、裁判官の認定を受ける必要があります。

 

まとめ

今、社会では様々な家族の形を認めていこうということになっていますが、相続分野においては、内縁の夫婦と婚姻届出をした婚姻関係にある夫婦とは格段に差別されています。

当事務所は50年以上の歴史を有する古い事務所の1つです。

今までに数多くの相続関係の処理を依頼され、又被相続人の立場にある方々から遺言公正証書の作成等の業務も依頼されています。

このように、当事務所内には多くの相続に関する多くの知識と経験が蓄積しています。

内縁の関係にある夫婦の財産承継問題についても静岡家庭裁判所等に特別縁故者の申立て等を行い公正な財産処理に微力ながら貢献してきたとの自負を有しています。

内縁の関係にある方で、パートナーの財産の継承についてお悩みだという方は、気軽に当事務所にご連絡ください。

相談料は無料で応じていますので、ご相談いただければ必ず良い解決策がみつかるものと思います。

 

 

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