はじめに
再婚し、婚姻相手に連れ子があった場合、その連れ子に相続権があるか否かについては気になるところですが、結論からいえば、連れ子に相続権はありません。
あなたが、婚姻相手の連れ子に自分の財産を相続させたいと考えている場合、どのようにしたらよいか考えてみましょう。
連れ子に相続させるには
連れ子にも相続させたいと思う場合、一番簡単な方法は、あなたと連れ子との間で養子縁組をし、連れ子をあなたの養子にしてしまうことです。
養子にも、実子と同じく相続権がありますので、これがあなたの財産を相続させる最も良い方法です。
養子縁組の手続は、あなた又は連れ子の本籍地の市町村に養子縁組届を提出するだけです。
連れ子があなたの養子になった場合、相続割合は実子と変わらず同等です。
連れ子がいると遺産トラブルが多くなる
もし再婚相手に連れ子がおり、被相続人の自分が先に死亡した場合、再婚相手は自分の連れ子である子にも、いくらかの財産を与えたいと考える方も少なからずいます。
そうすると遺産分割協議が長びき、あるいは放置されてしまうこともありえ、遺産分割協議がまとまらないということになります。
又あなたの再婚相手があなたより先に死亡した場合、再婚相手は被相続人のあなたの配偶者ということになり、再婚相手が有していた相続権を連れ子が相続することになり、実子との間にもめごとが発生することも考えられます。
まとめ
連れ子にも自分の財産を分け与えたいと考えている方は養子縁組をし、さらに遺言書を作成しておけば確実に養子にもあなたの財産が相続されるし、相続分についてもあなたの思うとおりに出きます。
再婚相手の連れ子にも自分の財産を分け与えたいと考えている方は、一度当事務所にご相談ください。
50年以上の歴史を有する当事務所は相続に関する知見も蓄積されており、きっとあなたの連れ子への思いに沿った解決ができるものと思います。