代襲相続とは
代襲相続とは,基本的に,本来相続人となる人が被相続人が亡くなるよりも前に死亡していた場合や,その他の理由により相続権を失っている場合に,その人の子が代わりに被相続人を相続することをいいます。
代襲相続人の法定相続分は,被代襲者の法定相続分をそのまま引き継ぐことになります。
近年は高齢化社会が進んでおり,親よりも子供が先に亡くなることは珍しくありません。このような場合,代襲相続が発生することがあります。
代襲相続が発生する3つの原因
1 被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき
たとえば,父親が被相続人で,その長男が相続人となる場合に,長男が父親よりも前に死亡していた場合,長男の子(被相続人からみて孫)が被相続人を相続します。
この場合,本来長男が相続する相続分を長男の子が相続することになります。
2 被相続人の子が民法891条の規定に該当し,その相続権を失ったとき
民法891条は,相続人の欠格事由を定めております。
相続人の欠格事由として,主に,故意に被相続人や相続について先順位や同順位の者を死亡させ刑に処せられた者,詐欺又は脅迫によって被相続人に遺言をさせる等した者,被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿する等した者が考えられます。
このように,被相続人の子が相続人の欠格事由に該当すると,相続権を失います。そうすると,被相続人の子の子が被相続人を相続するという代襲相続が発生します。
3 被相続人の子が廃除によって,相続権を失ったとき
廃除については,民法892条が定めております。
遺留分を有する推定相続人が被相続人に対して虐待をしたり,重大な侮辱を加えたりした場合,被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。また,推定相続人にその他の著しい非行があった場合も,同様に被相続人は廃除請求できます。
このように,被相続人の子が廃除によって,相続権を失ったとき,被相続人の子の子が被相続人を相続するという代襲相続が発生します。
なお,廃除に似たようなものとして,相続放棄がありますが,相続放棄では代襲相続は発生しません。
再代襲について
再代襲とは,代襲相続人も被相続人よりも先に死亡していた場合に,代襲相続人の子が相続人になることをいいます。
つまり,被相続人の子と孫(被相続人からみて)が,被相続人よりも前に死亡している場合,曾孫(被相続人からみて)が被相続人を相続することになります。
直系卑属の場合,代襲相続は続いていきます。
被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続人となる場合
被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる場合,その兄弟姉妹が被相続人よりも前に死亡していると,代襲相続が発生します。この場合,兄弟姉妹の子(被相続人の甥や姪)が被相続人を相続することになります。
終わりに
代襲相続や再代襲相続の問題は,相続人の特定という点で,難しい部分があります。当事務所には,50年以上の歴史があり,相続について知識と経験が蓄積しております。お気軽にご相談ください。