遺産の評価の必要性
遺産分割において,遺産の範囲が確定すると,遺産の評価が問題になることが多いです。
遺産分割の対象となる遺産には,不動産,動産,現金,預貯金,債券,株式等の様々な財産が含まれますが,全ての遺産を貨幣価値たる金額に換算して,各相続人が取得する遺産を具体的に決定していくことになります。
現金や預貯金は,その価値が金額によって明示されていることから,その評価は必要ありません。上場株式のように市場が存在し,客観的金額が形成される財産についても,別途評価は必要ありません。
これに対して,遺産の評価が必要となるのが,不動産と非上場株式です。
不動産の評価方法
1 固定資産税評価額
不動産の固定資産税評価額は,固定資産税評価額証明書や名寄帳などで確認することができます。固定資産税評価額は,土地と建物(未登記建物も含む)に設定されています。
不動産の固定資産税評価額は,基本的に,市場価格よりも低いことが多く,この評価方法では,相続人間の合意を得るのが難しい場合が多いです。固定資産税評価額は,公示地価の約7割程度を目安に設定されていることが多いと考えられます。
2 市場価格
市場価格は,実際に不動産を市場で売却する際につく相場価格であり,遺産分割の際の評価方法として多く用いられます。
不動産会社などに簡易査定を依頼して,市場価格を算出してもらうことになります。査定書の作成には,ある程度の費用がかかります。厳格に評価したい場合には,不動産鑑定士に評価書を作成してもらう必要があります。この場合,相当な費用がかかります。
3 相続税評価額(路線価)
路線価は,公示地価の約8割程度を目安に設定されていることが多いと考えられます。路線価は,国税庁が公表しており,インターネットでも調査可能です。
4 公示地価
公示地価は,国土交通省が正常な価格として公示するものです。時価に近いですが,全ての土地の評価が出るわけではありません。
非上場株式の評価方法
非上場株式は,市場により客観的金額が形成されないことから,評価を要します。非上場株式の評価方法については,会社の規模や評価の目的によって,複数の評価方法が考えられます。
具体的には,純資産方式,配当還元方式,混合方式等が考えられます。
公認会計士などの専門家による評価が必要になる場合もあると考えられます。
遺産の評価の基準時
遺産分割は,分割時に現存する遺産を対象として,これを各相続人の具体的相続分に応じて分配する手続です。そのため,遺産分割時を評価の基準時とするのが原則です。
ただし,特別受益や寄与分が主張される場合には,相続開始時の評価額に基づき具体的相続分を算定する必要が生じることから,相続開始時の評価も必要となります。この場合,評価の基準時は,相続開始時と分割時の2時点となります。
最後に
遺産分割を行う上で,自身が取得予定の遺産の評価や相手方が取得予定の遺産の評価は,遺産分割全体に大きな影響を与える場合があります。不動産や非上場株式の評価額については,専門的な知識と経験が必要となります。当事務所には,50年以上の歴史があり,遺産分割についての知識と経験の蓄積がありますので,遺産の評価でお悩みの方に適切なアドバイスができます。お気軽にご相談ください。