はじめに
2021年4月,民法が改正され,相続開始後10年が経過しますと,被相続人から生前贈与,遺贈,死因贈与を受けた相続人が存在しても他の相続人はこのような特別受益を受けた相続人に対して遺産への持ち戻しを主張できないことになりました。
さらに,相続人の中に被相続人のために療養介護を尽くし,被相続人の財産の維持,形成に寄与した者がいても,10年経過すれば寄与分の主張ができないことになりました。
このような規定が民法で定められたため,遺産分割協議は10年以内にされる必要があると言われていますが,別に遺産分割協議が10年以内になされることが決められたわけではありません。
遺産分割については従来どおり,期限はありません。
民法改正による特別受益と寄与分の制限
1で述べましたとおり,特別受益の主張と寄与分の主張が10年以内に主張されなければならないと制限されただけで,この規定は2023年4月1日から施行されています。
2023年4月1日以前に発生した相続についてもこの規定は適用されますが,施行日から5年以内に期限が来る場合には,猶予期間があり,施行日から5年以内であれば特別受益や寄与分の主張ができることになっています。
その他,相続が開始し,不動産の所有権を取得したことを知った時から3年以内に不動産の所有名義の変更をすることも,今回の民法改正で義務づけられています。
この義務は2024年4月1日から施行され施行日以前に相続が開始されている場合にも適用があります。
今回の改正の目的は,早く遺産分割を終了させ,土地の所有者の不明や空家の増加等を防止することでもあると言われています。
早めの遺産分割を
遺産分割をしないでそのまま放置しておくと,相続人の中で死亡したり,所在が不明になったりする者も出てきて,相続関係は複雑になり,相続人も多数になる場合が多いです。
このようなことを避けるため,遺産分割協議は相続開始後すみやかに行う必要があり,協議がまとまらない場合には家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする必要があります。
相続の専門家である弁護士に依頼を
遺産分割が円滑になされない場合,相続人間の不信や感情のもつれが増大し,自分達で解決することが無理になるケースは多くあります。
この場合,相続法規に詳しい弁護士に相談し,解決の依頼をした方がベターだと考えます。
当事務所の対応
当事務所では,当事者間にもめごとのない場合,もめごとのある場合を問わず,今まで多くの相続案件を取り扱ってきました。
そして,当事務所では今までの経験をもとにこれからも多くの相続案件の解決をすべく,その体制を整えています。
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