遺言書
遺言は,被相続人が自分の死後のことについて,一定の法的効果を求めて一定の方式により文字等にして残す意思表示です。そのため,遺言書の有無は,相続手続きを進めて行く上で,重要となります。
生前に,被相続人が遺言書の有無を知らせておいてくれれば良いのですが,何も知らせていない場合もあります。ただ,何も知らせていなかったとしても遺言書を残している可能性もありますので,遺言書の調査は必要となります。
一般的な調査方法は,被相続人の自宅内で,被相続人が重要な品を保管している場所を探すことから始めることになります。
ただ,主に作成する遺言書には,公正証書遺言,自筆証書遺言があり,これらの遺言書には特別な調査方法があります。
そこで,次に公正証書遺言書,自筆証書遺言書の調査方法について説明します。
公正証書遺言書の調査方法
1 遺言書検索システム
公正証書遺言書は,公証人役場で作成され,平成元年以降に作成された遺言書は,日本公証人連合会の「遺言書検索システム」を利用して,検索することができます。
この「遺言書検索システム」は,日本全国の公証人役場で利用できますので,最寄りの公証人役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することができます。
2 必要書類
「遺言書検索システム」を利用する場合,公証人役場へ持参しなければならない必要書類があります。念のため,公証人役場へ事前に確認して置くことが良いと思います。
また,公証人役場では事前予約制を採っていることがありますので,事前連絡をして予約しておくようにしてください。
そして,必要書類を持参すれば,公証人役場の事務員が「遺言書検索システム」を使って調べてくれます。
相続人本人の場合は,次の書類が必要になります。
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- 死亡の記載のある被相続人の除籍謄本
- 請求者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等
- 相続人の印鑑証明書(3か月以内)
- 実印
- 免許証等,相続人本人を確認する資料
相続人の代理人の場合,上記①~③の他,次の書類が必要となります。
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- 相続人からの実印が押印してある委任状
- 免許証等,代理人本人を確認する資料
3 注意点
この「遺言書検索システム」によって判明するのは,次の2点だけで,公正証書遺言書の内容は分かりません。
- 公正証書遺言作成の有無
- 保管している公証人役場
公正証書遺言書の内容を知りたい場合は,保管している公証人役場に直接出向くか,郵送の方法で,公正証書遺言書の謄本(写し)を請求する必要があります。
自筆証書遺言書の調査方法
1 自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から,法務局で自筆証書遺言書を保管して くれる制度が始まりました。
被相続人が,この制度を利用して法務局に自筆証書遺言書を保管している場合は,法務局で自筆証書遺言書の有無の調査をすることができます。
この制度は,自筆証書遺言書の保管の他,被相続人が死亡した場合,役所の戸籍課から被相続人死亡の情報が法務局に伝えられ,被相続人が指定した1名に「遺言書の保管の事実」の通知を送ってくれたり,家庭裁判所の「検認手続きを省略」することができます。
2 遺言書情報証明書の交付請求
被相続人が確実に,自筆証書遺言書保管制度を利用していることが分かっていれば「遺言書情報証明書の交付請求」を行います。この証明書を取得すれば,遺言書の写しが記載されていますので,遺言書の内容が分かります。
ただ,この「遺言書情報証明書の交付請求」を行うと,他の相続人全員に対して「関係遺言書保管通知」が送られます。
この「遺言書情報証明書の交付請求」は,自筆証書遺言書が保管されている法務局に対し,次の必要書類を提出又は郵送します。具体的な手続きについては,法務局に問合せをすることをお勧めします。
- 交付請求書
- 相続関係図
被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本,相続人全員の戸籍謄本,相続人全員の住民票の写し(3か月以内のもの)又は「法定相続情報一覧図」(法務局において,平成29年5月運用開始)
- 免許証等の相続人の身分証明書
- 手数料(1通につき1400円の収入印紙)
3 遺言書保管事実証明書の交付請求
被相続人が法務局に自筆証書遺言書を預けているか否か不明な場合は,必要書類の少ない「遺言書保管事実証明書の交付請求」をすることが考えられます
この交付請求の場合,上記「相続関係図」「法定相続情報一覧図」ではなく,被相続人の死亡の事実を証明できる除籍謄本,相続人であることを確認できる戸籍謄本,住民票を添付すれば足ります。
遺言書の調査は,複雑なものですので,まずは当事務所にご相談ください。
遺言書調査については、自分たちで行おうと思ってもなかなか難しく、また多くの時間をとられてしまいます。しかし遺言は故人の遺志でもあるため、もし遺言書があるのであれば、尊重したいという気持ちもおありかと思います。
当事務所では、遺言書の調査についても承っております。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。