遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言に記載されている遺言内容を実現することを任された者のことをいいます。遺言をする際に遺言執行者を選任することは必然ではありません。もっとも、遺言執行者が必要な場合があります。1つは、遺言によって子の認知をする場合です(民法781条2項)。遺言執行者がその職に就いてから10日以内に認知に関する遺言の謄本を添付して届出をすることとなっています(戸籍法64条)。もう1つは遺言によって推定相続人の廃除をする場合(民法893条前段),あるいは推定相続人の廃除の取消しをする場合(民法894条2項)です。
遺言執行者を定めるメリット
では、子の認知や推定相続人の廃除がなければ遺言書作成に際して遺言執行者を定めなくてもよいのでしょうか。
確かに、遺言執行者がなくても相続に関する手続き、例えば、銀行口座の名義変更や解約などは相続人同士が協力をすれば行うことができます。ですが、他の相続人が遠方にいる場合や、行方が分からない場合、相続人の関係について異父兄弟や異母兄弟などで相続人同士の交流が少ない場合などのケースでは、相続人同士が協力すると言っても時間と労力がかかるため、相続手続きをするとしても相続人に負担がかかることとなってしまいます。また,遺言内容について相続人以外の人に遺贈するような遺言の場合には,相続人の中で反対をするような人が出てくるかもしれません。
また、遺言執行者が就任している場合には、銀行口座の名義変更や解約については、遺言執行者単独で行うことが可能であるため、遺言内容の実現に際して迅速に対応することができるようになります。
したがって、相続人の負担を軽減したい場合や、速く遺言内容を実現してもらいたい場合などのケースでは遺言執行者を選任する旨の内容を遺言に盛り込むことが適切であると考えられます。
遺言執行者になるための要件
遺言執行者は、未成年者及び破産者はなることができません(民法1009条)。相続人であっても、民法1009条記載の欠格事由がなければ遺言執行者にはなれます。もっとも、遺言執行者は、就任後、遅滞なく相続財産目録を作成して相続人に交付しなければいけないこと(民法1011条1項),その職務について善管注意義務が課されること(民法1012条3項,民法644条)など,法律上の義務が課されています。普段の仕事などをこなしながら遺言執行者の任務もこなすということは簡単ではないことも少なくありません。遺言執行者を弁護士に任せた方が安心です。
遺言執行者をお探しの方は弁護士にご相談ください
これから遺言書の作成あるいは変更を考えている方は、遺言執行者に弁護士を指定することを検討してみてはいかがでしょうか。当事務所は、複数の弁護士が所属しており、複数の弁護士が関与することで指定された遺言執行者が就任できないという事態を回避することができるようになります。
また、近年の民法改正により、遺言執行者の業務について、遺言書に別段の意思表示がない限り、遺言執行者はその任務を第三者に委任することが認められることとなりました(民法1016条1項)。そのため、弁護士が遺言執行者の代理人として遺言執行業務をすることが原則としてできるようになりました。遺言により遺言執行者に指定されたが、その業務内容がわからない方や業務内容を弁護士にお任せしたい方は当事務所までお問い合わせください。ご相談に応じます。