香典は、どのように扱ったらいいのでしょうか?
香典は相続財産ではありません。喪主への贈与とされています。普通は、葬儀費用にあてられますが、残れば喪主の処分に任されます。 続きはこちら≫
相続財産とはどのようなものですか?
亡くなった人(被相続人)が持っていた財産です。この財産には、不動産(土地建物)、預貯金などのプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も含まれます。 続きはこちら≫
子、親、兄弟姉妹らが複数いる場合の相続分は?
各自平等です。代襲相続人も他の相続人と平等で、代襲相続人が複数いれば各自平等です。非嫡出子は、嫡出子の2分の1です。もっとも、このことは法の下の平等に反し、将来は改正されるべきだと考えます。 続きはこちら≫
相続分は、どのようになっていますか?
まず、相続人に配偶者がいる場合と、いない場合とで、法定相続分が異なります。配偶者がいる場合は、子とは2分の1づつ、親へは3分の1、兄弟姉妹へは4分の1となります。 配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順ですべてを相続することになります。 続きはこちら≫
亡くなった人と愛人との間の「子」は相続人になれますか?
この「子」は、非嫡出子といいます。非嫡出子が相続人となるためには認知が必要です。亡くなった人が認知をしていない場合は、亡くなった日から3ヶ月以内に認知請求をする必要があります。 続きはこちら≫
相続では、養子は不利な扱いを受けますか?
いいえ、実子と同様に扱われます。ただ、養子は、養親が亡くなった場合だけでなく、実親が亡くなった場合も相続人となれます。ただし、特別養子縁組をした場合には、実親が亡くなっても相続人になれません。 続きはこちら≫
相続人となるはずだった子どもがいなくても相続はできるの?
代襲相続という制度があり、その「子」に「子(孫、Qひ孫・・・)」がいれば(直系卑属)、相続できます。その他に兄弟姉妹についても代襲相続が認められますが、この場合は、甥、姪までです。直系尊属(親、祖父母)には代襲相続はありません。 なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合の他、廃除・欠格の場合にも認... 続きはこちら≫
どのような人が相続人になるのですか?
亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人になります。配偶者と一緒に、亡くなった人の「子」、「親(祖父母らも)」、「兄弟姉妹」の順で相続人になります。 なお、誰も相続人がいなければ、亡くなった人と一緒に暮らしていた人がいれば、特別縁故者として、相続財産の全部ないし一部をもらえます。 続きはこちら≫
相続はどのような場合におきるのですか?
人が亡くなった場合がほとんどですが、その他に、人の生死が分からなくなったような時に失踪宣告を受けた場合があります。 続きはこちら≫
保険契約者と被保険者が同一の生命保険契約で,保険契約者が指定した死亡保険金の受取人が,生命保険金の請求権を放棄した場合,生命保険会社は誰に生命保険金を支払うべきですか?
生命保険金の請求権を放棄した場合 保険契約者と被保険者が同一の生命保険契約で,保険契約者が指定した死亡保険金の受取人が,生命保険金の請求権を放棄した場合,生命保険会社は誰に生命保険金を支払うべきですか? 死亡保険金受取人が,死亡保険金の請求権を放棄することは,当然ながら可能です。 その場合,生命保険... 続きはこちら≫