後に借金があることが分かった場合の対応は?
この場合も相続放棄が認められる場合もありますので、当事務所の弁護士に、ご相談して下さい。 続きはこちら≫
借金支払後、相続財産が残るか、残らないか分からない
相続した範囲で借金を返済するという方法、限定承認という方法があります。この方法も、相続放棄と同様、親が亡くなった時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。 続きはこちら≫
死亡した親の借金を相続しないには?
親が亡くなった時から3ヶ月以内に、相続を放棄するということを家庭裁判所に申し出ます。ただし、亡くなったことを後から知った時は、その時から3ヶ月以内です。 しかし、原則として、この3ヶ月の間に相続財産を処分してしまったら、相続放棄はできなくなります。 続きはこちら≫
この遺産分割は、いつまでにしなければならないのですか?
いつでもすることができます。ただし、相続税の申告は期限がありますので、遺産分割協議がまとまらないときは、法定相続分で仮に分けた形で申告しておき、後で清算することになります。 続きはこちら≫
遺産分割とはどのようなものですか?
相続人全員による相続財産を分けるための合意です。この合意は多数決で決めることはできませんので、全員が納得することが必要です。 続きはこちら≫
「相続財産」と「相続財産でないもの」の違いは?
相続財産であれば、勝手に処分できません。原則として相続人が話し合って処分を決めることになります。 また、相続放棄しても、相続財産でなければもらえます。 続きはこちら≫
仏壇、位牌、お墓などは相続財産ですか?
相続財産ではありません。これらは、まず、亡くなった人が決めた場合は、その人が受け継ぎます。 決めてない場合は、その地域のならわしなどで、祖先を祭る人が受け継ぎます。どうしても決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらいます。 続きはこちら≫
生命保険金は相続財産ですか?
保険金の受取人によって異なります。受取人に「特定の人」がなっている場合は、保険金は、その人の固有の権利なので相続財産ではありません。 また、受取人が「相続人」となっている場合は、一般的には相続財産ではないと考えられています。 受取人が「亡くなった人」になっている場合は、相続財産になります。この生命保... 続きはこちら≫
亡くなった人の死亡退職金は相続財産ですか?
相続財産ではありません。退職金を誰に支払うのかは、会社の場合は就業規則で、公務員の場合は法律や条例で定められています。死亡退職金は、就業規則や法律、条例などで定められた人の固有の権利だから相続財産ではないとされています。ただ、税法上は、相続財産と扱われます。 続きはこちら≫
葬式費用は、誰が払うのですか?
決まりはありません。相続人など関係者で話し合って決めるのがいいと思います。ただ、香典をあてて足りない場合に、相続財産から支払うというのが一般的なやりかたです。後日のトラブルを防ぐためにも、支出を明確にし、領収書をそろえておくのがいいと思います。 続きはこちら≫