遺言で決められたことは絶対なのですか?
「遺留分」という制度があります。この「遺留分」は、遺言によっても処分できない権利です。 例えば遺言書には第三者に遺産をすべて相続すると記載があっても、被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が存在するため、遺留分を請求する権利があります。 遺言の内容に納得がいかない... 続きはこちら≫
複数の遺言書は見つかった場合は、どうしたらいいのですか?
日付の前と後で内容に矛盾がある場合は、後に作った方の遺言書が有効です。遺言書に「年月日」を入れなければならないのは、このような理由からです。 続きはこちら≫
遺言をやり直すことはできるのですか?
はい。できます。いったん遺言書を作っても、その後、気が変わったら、いつでも自由にその内容を変えることができます。 続きはこちら≫
公正証書遺言とは、どのようなものですか?
公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言です。体の不自由な人は、公証人に出張してもらって、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。 この公正証書遺言は、多少費用はかかりますが、遺言書を紛失したり隠されたりするおそれがありません。また、偽造の危険もないので、死後に相続人間で争いの生じる可能性も少な... 続きはこちら≫
自筆証書遺言は、簡単なのですね?
はい。しかし、この自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きをとったり、封をしてある場合は、家庭裁判所で開封する必要があります。 また、死後に、紛失したり、偽造ではないかともめたり、自分に不利な遺言書を隠してしまったり、と相続人間で争いの生じる可能性が大きいという欠点があります。 続きはこちら≫
自筆証書遺言とは、どのようなものですか?
自分自身で全部字を書いて作成するものです。絶対に必要なことは、次のことです。 ①全部自分で書くことです。パソコンではダメです。 ②年月日は、必ず書いてください。平成18年5月吉日などはダメです。 ③氏名を書いて、印を押します。この印は認印でも、拇印でいいです。 ④内容を訂正する場合には、決められた訂... 続きはこちら≫
遺言書の作成方法がわからない
一般には、自筆証書遺言、公正証書遺言が多くもちいられています。 遺言書の作成について詳しくはこちらから>>> 続きはこちら≫
父親が亡くなり、母親と未成年の子が残った場合の遺産分割は?
この場合は、母親と子との間で利益が反しますので、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を申し立てます。母親は、この特別代理人と遺産分割をすることになります。 続きはこちら≫
相続人の間で、話し合いが出来ない場合は?
この場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。また、この調停でも話し合いができない場合は、「審判」によることになります。 この「審判」では、家庭裁判所が、原則的に法定相続分に基づいて、決めてくれます。 続きはこちら≫
遺産分割をする場合、どのようにしたらいいですか?
遺産分割は、相続人全員が集まって話し合い、全員が合意をする必要があります。全員の合意があれば、法定相続分にこだわらない分割方法も可能です。ただ、遺産分割をスムーズにするには、法定相続分を念頭において、話し合うのがいいでしょう。 続きはこちら≫