相続分は、どのようになっていますか?

まず、相続人に配偶者がいる場合と、いない場合とで、法定相続分が異なります。配偶者がいる場合は、子とは2分の1づつ、親へは3分の1、兄弟姉妹へは4分の1となります。 配偶者がいない場合は、子、親、兄弟姉妹の順ですべてを相続することになります。 続きはこちら≫

相続人となるはずだった子どもがいなくても相続はできるの?

代襲相続という制度があり、その「子」に「子(孫、Qひ孫・・・)」がいれば(直系卑属)、相続できます。その他に兄弟姉妹についても代襲相続が認められますが、この場合は、甥、姪までです。直系尊属(親、祖父母)には代襲相続はありません。 なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合の他、廃除・欠格の場合にも認... 続きはこちら≫

どのような人が相続人になるのですか?

亡くなった人に配偶者がいれば必ず相続人になります。配偶者と一緒に、亡くなった人の「子」、「親(祖父母らも)」、「兄弟姉妹」の順で相続人になります。 なお、誰も相続人がいなければ、亡くなった人と一緒に暮らしていた人がいれば、特別縁故者として、相続財産の全部ないし一部をもらえます。 続きはこちら≫

保険契約者と被保険者が同一の生命保険契約で,保険契約者が指定した死亡保険金の受取人が,生命保険金の請求権を放棄した場合,生命保険会社は誰に生命保険金を支払うべきですか?

生命保険金の請求権を放棄した場合 保険契約者と被保険者が同一の生命保険契約で,保険契約者が指定した死亡保険金の受取人が,生命保険金の請求権を放棄した場合,生命保険会社は誰に生命保険金を支払うべきですか? 死亡保険金受取人が,死亡保険金の請求権を放棄することは,当然ながら可能です。 その場合,生命保険... 続きはこちら≫

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