父親が亡くなり、母親と未成年の子が残った場合の遺産分割は?
この場合は、母親と子との間で利益が反しますので、家庭裁判所に子の特別代理人の選任を申し立てます。母親は、この特別代理人と遺産分割をすることになります。 続きはこちら≫
相続人の間で、話し合いが出来ない場合は?
この場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。また、この調停でも話し合いができない場合は、「審判」によることになります。 この「審判」では、家庭裁判所が、原則的に法定相続分に基づいて、決めてくれます。 続きはこちら≫
遺産分割をする場合、どのようにしたらいいですか?
遺産分割は、相続人全員が集まって話し合い、全員が合意をする必要があります。全員の合意があれば、法定相続分にこだわらない分割方法も可能です。ただ、遺産分割をスムーズにするには、法定相続分を念頭において、話し合うのがいいでしょう。 続きはこちら≫
後に借金があることが分かった場合の対応は?
この場合も相続放棄が認められる場合もありますので、当事務所の弁護士に、ご相談して下さい。 続きはこちら≫
借金支払後、相続財産が残るか、残らないか分からない
相続した範囲で借金を返済するという方法、限定承認という方法があります。この方法も、相続放棄と同様、親が亡くなった時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し出ます。 続きはこちら≫
死亡した親の借金を相続しないには?
親が亡くなった時から3ヶ月以内に、相続を放棄するということを家庭裁判所に申し出ます。ただし、亡くなったことを後から知った時は、その時から3ヶ月以内です。 しかし、原則として、この3ヶ月の間に相続財産を処分してしまったら、相続放棄はできなくなります。 続きはこちら≫
この遺産分割は、いつまでにしなければならないのですか?
いつでもすることができます。ただし、相続税の申告は期限がありますので、遺産分割協議がまとまらないときは、法定相続分で仮に分けた形で申告しておき、後で清算することになります。 続きはこちら≫
遺産分割とはどのようなものですか?
相続人全員による相続財産を分けるための合意です。この合意は多数決で決めることはできませんので、全員が納得することが必要です。 続きはこちら≫
「相続財産」と「相続財産でないもの」の違いは?
相続財産であれば、勝手に処分できません。原則として相続人が話し合って処分を決めることになります。 また、相続放棄しても、相続財産でなければもらえます。 続きはこちら≫
仏壇、位牌、お墓などは相続財産ですか?
相続財産ではありません。これらは、まず、亡くなった人が決めた場合は、その人が受け継ぎます。 決めてない場合は、その地域のならわしなどで、祖先を祭る人が受け継ぎます。どうしても決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらいます。 続きはこちら≫