相続人の間で、話し合いが出来ない場合は?

この場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。また、この調停でも話し合いができない場合は、「審判」によることになります。 この「審判」では、家庭裁判所が、原則的に法定相続分に基づいて、決めてくれます。 続きはこちら≫

死亡した親の借金を相続しないには?

親が亡くなった時から3ヶ月以内に、相続を放棄するということを家庭裁判所に申し出ます。ただし、亡くなったことを後から知った時は、その時から3ヶ月以内です。 しかし、原則として、この3ヶ月の間に相続財産を処分してしまったら、相続放棄はできなくなります。 続きはこちら≫

仏壇、位牌、お墓などは相続財産ですか?

相続財産ではありません。これらは、まず、亡くなった人が決めた場合は、その人が受け継ぎます。 決めてない場合は、その地域のならわしなどで、祖先を祭る人が受け継ぎます。どうしても決まらない場合は、家庭裁判所に決めてもらいます。 続きはこちら≫

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