当事務所では遺言執行事務代理を受けています!
弁護士に遺言の作成を依頼する場合,遺言執行者には弁護士が指定されることが多いです。 しかし,遺言者本人が遺言をする場合,遺言執行者を,相続人の1人か知人を指定することも多いです。 遺言執行者の仕事の内容は,民法に記載がありますが,財産目録の作成を始めとして,仕事の内容は多岐にわたり,その仕事を,専門... 続きはこちら≫
遺留分は、当然もらえる権利ですか?
遺留分をもらうためには 遺留分をもらうためには、遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。 1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラ... 続きはこちら≫
夫の遺言で「全ての財産は長男」とあった場合の他の家族への遺留分は?
「遺留分」は、兄弟姉妹を除いた相続人、配偶者や子や父母など、に、法定相続分の半分の割合で認められています。 このケースでは、遺言がない場合の法定相続分は、妻が2分の1、次男は4分の1ですが、遺留分はその半分となり、妻については4分の1、次男には8分の1が認められています。 続きはこちら≫
遺言で決められたことは絶対なのですか?
「遺留分」という制度があります。この「遺留分」は、遺言によっても処分できない権利です。 例えば遺言書には第三者に遺産をすべて相続すると記載があっても、被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が存在するため、遺留分を請求する権利があります。 遺言の内容に納得がいかない... 続きはこちら≫
複数の遺言書は見つかった場合は、どうしたらいいのですか?
日付の前と後で内容に矛盾がある場合は、後に作った方の遺言書が有効です。遺言書に「年月日」を入れなければならないのは、このような理由からです。 続きはこちら≫
遺言をやり直すことはできるのですか?
はい。できます。いったん遺言書を作っても、その後、気が変わったら、いつでも自由にその内容を変えることができます。 続きはこちら≫
公正証書遺言とは、どのようなものですか?
公証人役場で、公証人に作成してもらう遺言です。体の不自由な人は、公証人に出張してもらって、公正証書遺言を作成してもらうこともできます。 この公正証書遺言は、多少費用はかかりますが、遺言書を紛失したり隠されたりするおそれがありません。また、偽造の危険もないので、死後に相続人間で争いの生じる可能性も少な... 続きはこちら≫
自筆証書遺言は、簡単なのですね?
はい。しかし、この自筆証書遺言は、家庭裁判所で「検認」という手続きをとったり、封をしてある場合は、家庭裁判所で開封する必要があります。 また、死後に、紛失したり、偽造ではないかともめたり、自分に不利な遺言書を隠してしまったり、と相続人間で争いの生じる可能性が大きいという欠点があります。 続きはこちら≫
自筆証書遺言とは、どのようなものですか?
自分自身で全部字を書いて作成するものです。絶対に必要なことは、次のことです。 ①全部自分で書くことです。パソコンではダメです。 ②年月日は、必ず書いてください。平成18年5月吉日などはダメです。 ③氏名を書いて、印を押します。この印は認印でも、拇印でいいです。 ④内容を訂正する場合には、決められた訂... 続きはこちら≫
遺言書の作成方法がわからない
一般には、自筆証書遺言、公正証書遺言が多くもちいられています。 遺言書の作成について詳しくはこちらから>>> 続きはこちら≫