2021年12月8日の調停解決

依頼者のご両親が立て続けに亡くなり,依頼者と妹の二人が相続人という事件だった。被相続人両名には遺言はなかった。 依頼者は,相手方と何度も遺産分割の話し合いをしようとしたが,相手方は話し合いに応じようとしなかった。 当事務所の弁護士が内容証明郵便を送っても,相手方は無視したため,家庭裁判所に遺産分割調... 続きはこちら≫

相当額の遺留分侵害額を獲得し,訴訟外の合意

2021年5月18日解決 亡母Aの相続人は,B(Aの長女)と依頼者C(Aの長男)であったところ,Aが令和2年に亡くなり,相続が開始した。 Aには自筆による遺言書があり,それには,「財産のすべてをAとAの夫Dに譲る。」と記載されていた。 Cは,Aが遺言書作成時90歳を超える高齢であり,そのような遺言書... 続きはこちら≫

【セミナー報告】相続・遺言・死後事務委任対策セミナー 2020年6月20日(土)

当事務所は、相続、遺言、死後事務委任等、生前対策に注力していますが、このたび、 静岡県教育会館において、セミナーを開催しました。 この日は、19名の静岡市民の皆様がセミナーに参加し、大橋昭夫弁護士、久保田和之弁護士の 話しに熱心に耳を傾けていました。 自筆証書遺言の保管制度が、2020年7月10日か... 続きはこちら≫

遺産分割前の預貯金の仮払い制度が認められています!

遺産分割の調停や審判の申立てがなされた場合,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により,遺産に属する預貯金債権を行使する必要があり,他の共同相続人の利益を害しないときには,家庭裁判所が遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を相続人に仮に取得させる仮処分を行うことができるよ... 続きはこちら≫

2019年7月1日から,遺産分割において,相続人以外の特別寄与者の特別寄与料の請求が認められています!

旧民法の寄与分の制度は,相続人による特別の寄与が対象になっていました。 今回の相続法の改正では,被相続人に対して,無償で療養看護その他の労務を提供したことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人以外の親族の貢献を考慮する制度が新しく設けられました。(民法1050条) これ... 続きはこちら≫

新相続法は遺言執行者の権限を強化しています!

相続法の改正では,遺言執行者の権限が強化されています。 旧民法1015条は,遺言執行者を相続人の代理人としていましたが,改正相続法は,この表現を改め,遺言執行者の行為は相続人に対して直接その効力が生ずるものと規定し,従前の判例の解釈を明文化しました。 又,民法1012条1項の遺言執行者の権利義務の規... 続きはこちら≫

静岡地方法務局における自筆証書遺言の保管が2020年7月10日から実施されます!

公正証書による遺言ではなく,自筆証書による遺言の作成を希望されている方は多いと思います。 その場合,遺言書が紛失してしまったり,その遺言書を発見した相続人が,その内容を見て,自分に不利な内容であったりしたら,その遺言書をどこかに隠してしまったり,廃棄してしまうこともあるかもしれません。 このようなこ... 続きはこちら≫

当事務所では遺言執行事務代理を受けています!

弁護士に遺言の作成を依頼する場合,遺言執行者には弁護士が指定されることが多いです。 しかし,遺言者本人が遺言をする場合,遺言執行者を,相続人の1人か知人を指定することも多いです。 遺言執行者の仕事の内容は,民法に記載がありますが,財産目録の作成を始めとして,仕事の内容は多岐にわたり,その仕事を,専門... 続きはこちら≫

遺留分は、当然もらえる権利ですか?

いいえ。遺留分の権利(遺留分減殺請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。 1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラブルを避けるために、配達証明付きの内容証明... 続きはこちら≫

夫の遺言で「全ての財産は長男」とあった場合の他の家族への遺留分は?

「遺留分」は、兄弟姉妹を除いた相続人、配偶者や子や父母など、に、法定相続分の半分の割合で認められています。 このケースでは、遺言がない場合の法定相続分は、妻が2分の1、次男は4分の1ですが、遺留分はその半分となり、妻については4分の1、次男には8分の1が認められています。 続きはこちら≫

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