父母が亡くなり,遺産分割の協議をしようとした時,相続人の1人から被相続人作成の遺言書の存在を知らされることがあります。
「1人の相続人に遺産の全部が遺贈され,自分は何ももらえない。」,「自分にも遺贈される分はあるが,全遺産からすると,あまりにも少ない。」
このようなことはよくあることです。
ここでは,最低限の遺産の取り分がもらえない場合の対処方法について考えます。
遺産の取り分「遺留分」について
最低限自分のもらえる遺産の取り分のことを,「遺留分」といいます。
最低限自分がもらえる遺産の取り分である遺留分の割合は,故人の相続人の状況によって異なります。
最低限の遺産の取り分がないことを,「遺留分が侵害された」といいます。
遺留分が侵害されていることが判明した方の対応
遺留分侵害額請求について
・遺産の大半を他の兄弟姉妹に遺贈するとの遺言書が見つかった。
・被相続人が,ほとんどの遺産を,相続人以外の第三者に贈与していた。
このような方は,遺産を最低限受けることのできる権利を侵害されており,遺留分侵害額請求をすることで,遺産の一部に相当する金額を要求することができます。
遺留分侵害額請求をするには
遺留分侵害額請求をするには,遺留分を侵害された者が,遺留分を侵害した者に対して,内容証明郵便等で意思表示をしなければなりません。
話し合いで解決すればよいのですが,話し合いで解決しないことが多いです。
この場合は,家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申立て,調停委員を交えての話し合いとなります。
調停でもまとまらない場合には,地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴を提起し,金銭での請求をすることになります。
このような調停,訴訟はとても難しく,弁護士に依頼し,手続を進めてもらった方がベターです。
弁護士はポイントをつかんでおり,適切な主張や立証ができ,解決のための早道になることと思います。
遺留分侵害額請求を受けた方へ
「父の遺言書に記載されているとおり,すべての遺産を相続したら,突然,他の相続人から,弁護士を通じ,遺留分侵害額請求をすると内容証明が送られてきました。」
このようなことはよくあることです。
このような場合,すぐに弁護士に相談することがベターです。
遺留分侵害額請求を無視し,そのままに放置しておきますと,解決の意思がないということで,家庭裁判所に調停の申立てがなされたり,地方裁判所に遺留分侵害額請求の訴が提起され,精神的に大きな負担を負うことにもなりかねません。
遺留分侵害額請求は,民法に定められた相続人の権利ですので,どんなに不当に思ったとしても,最低限の遺産の取り分は渡さなければならないのです。
請求されている侵害額が適正なのか,請求の時期は妥当なのか等,弁護士に判断してもらうことは多くあります。
無用なトラブルを避けるため,遺留分侵害額請求の事件を数多く取り扱っている当事務所に,すぐにお電話下さい。
遺言自体が無効の可能性がある場合
家庭裁判所で検認手続を経た自筆証書遺言でも,又は,公証人の作成した公正証書遺言でも,無効なことはあります。
被相続人の遺言者に,遺言作成の意思能力がなかったという場合は典型ですが,遺言が無効ではないかと疑われる場合もよくあります。
この場合,すぐに弁護士に相談することがベターです。
無効であることを疑わせる有力な証拠があれば,弁護士は地方裁判所に遺言無効の訴を提起することができます。
遺言自体が無効となれば,遺留分侵害額請求だけではなく,法定相続分に従った相続ができます。
このような場合は弁護士までご相談ください
このような場合、ご自身の遺留分が侵害されているために、遺留分を請求できる可能性があります。
ご自身の相続に不満をお抱えの方は、ぜひ当事務所まで一度ご相談ください。
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