依頼者のご両親が立て続けに亡くなり,依頼者と妹の二人が相続人という事件だった。被相続人両名には遺言はなかった。
依頼者は,相手方と何度も遺産分割の話し合いをしようとしたが,相手方は話し合いに応じようとしなかった。
当事務所の弁護士が内容証明郵便を送っても,相手方は無視したため,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをせざるを得なかった。
相続財産には,不動産が多数あり,預金が少ないという状況だった。相手方は,借金があったため,遺産の中で現預金を欲しがっていた。
当職らが分割案を提示しても,相手方は当初応じようとしなかった。相手方は,他にも預金があるはずだとか,葬儀費用はもっと少なかったなどと主張したが,その都度,反論し証拠を出した。
相手方は,依頼者との感情的なしこりから中々分割案に合意せず,裁判官も全ての不動産を共有にする審判をせざるを得ないと述べていた。
粘り強く調停を重ねた結果,借金のある相手方に迅速に代償金を支払うことを条件に,不動産を取得する分割案に合意してもらった。
依頼者もほっとし,満足しているものである。