静岡地方法務局における自筆証書遺言の保管が2020年7月10日から実施されます!

公正証書による遺言ではなく,自筆証書による遺言の作成を希望されている方は多いと思います。

その場合,遺言書が紛失してしまったり,その遺言書を発見した相続人が,その内容を見て,自分に不利な内容であったりしたら,その遺言書をどこかに隠してしまったり,廃棄してしまうこともあるかもしれません。

このようなことを防ぐため,2018年7月13日に,「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され,この7月10日からいよいよ実施されることになりました。

この法律は,遺言者が自筆証書による遺言書を作成して,それを遺言者の住所地,本籍地,又は,遺言者が所有する不動産の所在地の法務局の職員(この職員を,「遺言書保管官」といいます。)に提出することになっています。

遺言者は,自ら法務局に出かけ,民法968条の規定する内容(全文,日付,及び氏名の自書,押印,加除訂正の方式)に合致した遺言書をこの職員に提出し,その外形を確認してもらわなければなりません。

この職員は,自筆証書遺言の内容の有効性まで確認しませんので,遺言者は,遺言の無効を防止するため,適法な遺言書を提出する必要があります。

自筆証書遺言は,この職員が,法務局内に保管し,あわせて,遺言書の画像,遺言書に記載された作成年月日等,遺言書の保管を開始した年月日,遺言書が保管されている遺言書保管所の名称,保管番号の情報を,電子データである遺言書保管ファイルに記録することになっています。

法務局内に保管されている自筆証書遺言については,家庭裁判所における検認手続は不要になっています。

なお,遺言者は,いつでも保管されている遺言書を閲覧できますし,その内容を書き替えたい時や,保管を依頼する意思がなくなった時は,いつでも遺言書の保管申請を撤回することができます。

遺言者が死亡し,相続が開始した時は,相続人等の関係者は,遺言書の保管がされているか否か,保管されている場合,保管されている遺言書保管所の名称,保管番号を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

又,上記のファイルに記録されているデータの証明書面をも交付請求することができます。

この自筆証書遺言の保管制度によって,公正証書遺言の数は減るでしょうが,それでも,この制度によっても,内容についての有効性が争われる場合がありますので,公証人の関与した公正証書遺言の必要性はなくならないものと思われます。

いずれにしても,内容的にも有効な遺言書の作成が必要ですので,他人に知られず,自筆証書による遺言を作成したいと思われる方は,弁護士に相談し,自筆の遺言書を見てもらって,有効か否かを確かめてもらう必要があるかと思います。

そのことが,紛争の防止に必要となりますし,あなたの意思を,あなたの死後に,確実に実現する担保になるものと思われます。

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