親族が亡くなった際に,遺言書により,他の相続人と比べて,自分の受け取れる遺産がなかったり,過少であったりして,不公平な場合があります。このような不公平な場合に,一定の要件のもと,相続人には最低限の取り分として遺留分が保障されています。
遺留分とは
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分権利者となれる者は,兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項柱書)。つまり,兄弟姉妹には,遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合については,以下のように規定されています(民法1042条1項1号,2号)。
・直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
・上記以外の場合 2分の1
遺留分の算出方法
そして,相続人が複数人ある場合は,上記の割合に各自の法定相続分を乗じた割合が遺留分となります(民法1042条2項)。
例えば,被相続人の配偶者と二人の子の合計三人が法定相続人の場合を考えてみましょう。被相続人が配偶者に全財産を相続させると遺言した場合,遺言書で不公平に扱われた二人の子にも遺留分が認められます。この場合,子一人あたり,8分の1の遺留分が認められます(法定相続分4分の1×2分の1)。
遺留分算定の基礎財産は,被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に,贈与した財産の価額を加え,債務の全額を控除したものとなります。贈与は,原則として相続開始前の1年間にしたものに限り,その価額を算入します。ただし,相続人に対する贈与(いわゆる特別受益)については1年ではなく相続開始前の10年となります。
遺留分算定の基礎財産の評価基準時は相続開始時となります。
基礎財産に遺留分を乗じた金額から,遺留分権利者が受けた遺贈及び特別受益,相続によって得た積極財産を控除して,遺留分権利者が負担した相続債務を加えたものが,基本的に遺留分侵害額となると考えられます。
このように,遺留分については,基礎財産の考え方や,基準時,評価,特別受益,遺留分侵害額の計算等,難しい問題が存在します。
遺留分侵害額請求
遺留分をもらうためには、遺留分の権利(遺留分侵害額請求権)を行使する必要があります。この権利の行使は、相続の開始したこと、遺留分が侵害された遺言書があることを知った時から、1年以内にしなくてはなりません。
1年以内に行使したか、争いになることも考えられますので、このようなトラブルを避けるために、配達証明付きの内容証明郵便で請求することをお勧めします。
遺留分侵害額請求の進め方
配達証明付き内容証明郵便
遺留分権利者は,受遺者又は受贈者に対し,遺留分侵害額請求の意思表示をする必要があります。
遺留分侵害額請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅します(民法1048条前段)。相続開始から10年経過したときも,同様とされております(除斥期間,民法1048条後段)。
遺留分侵害額請求は口頭であっても有効ですが,後で時効について争いになる場合もあるため,配達証明付き内容証明郵便で請求することをお勧めいたします。
なお,ここで言う1年の消滅時効の対象とは,形成権としての遺留分侵害額請求権そのもの,すなわち,遺留分侵害を理由とする侵害額請求の意思表示をすることができる権利をいいます。遺留分侵害額請求の意思表示をした結果として生じる金銭債権の消滅時効は意思表示をしたときから5年です(民法166条1項1号)。
調停の申立て
遺留分侵害額請求について,当事者間で話し合いが上手くいかない場合は,家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
調停では,1名の裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が,当事者双方の意見を聞き,主張や証拠を検討した上で,紛争が解決できるように助言や仲裁をします。話し合いがまとまると,調停が成立して終了します。
訴訟提起
遺留分侵害額請求の調停が不成立となった場合,遺留分侵害額請求の訴訟を地方裁判所に提起する必要があります。
遺留分侵害額請求訴訟においては,遺留分権利者が原告として,遺留分侵害額について主張・立証をしていくことになります。
訴訟上の和解が成立することもありますが,和解ができない場合は裁判所が判決を下します。
当事務所のサポート
遺留分侵害額請求について、当事務所では下記のサポートを行っております。
1 遺留分侵害額請求の交渉
2 遺留分侵害額請求の調停・訴訟
おわりに~遺留分に関するご相談は弁護士法人鷹匠法律事務所まで
遺留分の要件や権利行使の方法には,難しい部分が多分に存在します。消滅時効の関係もございますので,遺留分についてお困りの方やお悩みの方は,早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所には50年以上の歴史があり,遺留分についての知識・経験に蓄積がございます。皆様のお悩みや問題点について,初回相談料無料で対応致しますので,お気軽にご相談ください。