代襲相続という制度があり、その「子」に「子(孫、Qひ孫・・・)」がいれば(直系卑属)、相続できます。その他に兄弟姉妹についても代襲相続が認められますが、この場合は、甥、姪までです。直系尊属(親、祖父母)には代襲相続はありません。
なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合の他、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。
代襲相続という制度があり、その「子」に「子(孫、Qひ孫・・・)」がいれば(直系卑属)、相続できます。その他に兄弟姉妹についても代襲相続が認められますが、この場合は、甥、姪までです。直系尊属(親、祖父母)には代襲相続はありません。
なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合の他、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。
Copyright © 鷹匠法律事務所 All rights Reserved.