民事信託と税金

民事信託と税金

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所得税と法人税法上、信託は、受益者課税信託、集団投資信託、退職年金年信託、特定公益信託、法人課税信託の5つに区分され、民事信託の場合、ほとんどは受益者課税信託が適用されることになります。
受益者課税信託では、所得税、法人税、相続税法上、受託者ではなく受益者が信託財産を有しているものとして扱われますので注意が必要です。

信託法上の財産の所有者(受託者)と課税上の財産所有者(受益者)が異なることが特徴で、実質課税の原則が貫徹されています。

信託設定時、この信託が自益信託である場合には何らの課税関係は発生しませんが、他益信託である場合には受益者は、委託者から権利を贈与(遺贈)により取得したものとみなされ、贈与税(相続税)が課税されます。

信託財産が不動産である場合、委託者から受託者に信託を原因として所有権を移転することになりますが、登録免許税が、固定資産税評価額の0.3パーセント課税されます。

不動産取得税については、非課税とされています。

なお、信託契約書については200円の印紙税が課税されます。

次に信託期間中の課税でありますが、信託財産が賃借不動産等、収益を生み出す場合、受益者は、賃料収入等について、自分の所得として確定申告をし、所得税を納めなければなりません。

信託不動産に係る不動産所得について損失が発生しても、この損失について、他の不動産所得との損益通算はできないことになっています。

最後に信託終了時の課税関係ですが、受益者が残金財産の交付を受ける場合には、課税関係は生じません。

残金財産の給付を受ける者が受益者以外の者であれば、その者に贈与税が課されます。

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