遺産分割において、不動産の共有は避けましょう!
親の遺産に不動産がある場合、なるべく「共有」にしないことが後々の争いを避けることになります。
相続人が不動産を「共有」する原因は、相続人が、すぐに換金できる預貯金を取得することを希望し、他の相続人も同じように預貯金の取得を希望し、その結果預貯金を先に分割し、その他の遺産である不動産を共有にすることが考えられます。
不動産しか遺産がない場合にも、売却方針で、相続人間に対立がある場合、「共有」ということになります。
兄弟姉妹で不動産を共有しますと、家屋の修繕、建替え等のいずれの場合にも、共有者すべての意見がまとまらないと何もできません。
売却の際にも、売却時期や売却金額で争いになることが多いようです。
相続人間に不動産をめぐって争いが存在する場合、安易に「共有」にするより、静岡家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て、最終的には審判によって解決してもらう方がベターだと思います。
また、共有状態を解消し、換金化する方法もいくつか考えられますので、当事務所の弁護士にご相談下さい。
「共有」は、いずれにしても、争いの種になりますので、なるべくならば、避けることが賢明でしょう。