遺言が見つかったら
遺言が見つかった場合、まず確認するべきなのは封印があるかどうかです。封印のある遺言書は家庭裁判所で開封しなければなりませんから、その場ですぐに開けることはできません。
そもそも見つかったものが遺言であるかは中を見てみなければわかりませんが、どのような内容であろうと開封する前にまずは家庭裁判所へ持っていき、相続人の立会いのもと遺言書を開封しなければなりません。
家庭裁判所で開封をし、遺言書であるとなった場合には家庭裁判所における検認の手続が必要になります。遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の形式・状態を調査・確認する手続です。
検認は遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続であって、遺言の有効・無効を判断するものではないことに注意が必要です。なお公正証書遺言の場合には検認手続は不要です。
検認手続は遺言に戸籍全部事項証明書を添え、家庭裁判所に申し立てることになります。検認手続を怠ると相続人に行政罰である過料が科せられることがあります。
以上の手続を終えた上で
1:そもそも遺言かどうか(日記やメモではないか)
2:遺言として有効かどうか(自筆で書かれているか、日付、名前、印鑑はあるか)
3:遺言の個々の内容は明確か
4:遺言の個々の内容は有効か
5:遺留分を侵害していないか
6:他に遺言はないか
7:相続財産は何か、そしてそれは現存しているか
8:遺贈を受けた者は現存するか
9:遺言執行者は現存しているか
10:遺言執行はどうするか
といった事柄に関して調査を開始する必要があります。
なお発見した遺言について、偽造や改ざん、或いは破棄したり隠匿したりすると、法定相続人の場合には相続欠格者として相続権を失うこともあります。当然のことながらこれらの行為を行うことなく、適正に手続を進めることが重要です。