公正証書遺言
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成に関与するため、法的に間違いのないものが確実に作成されます。
また、作成された公正証書遺言は公証役場において一定期間保管することが義務づけられるため、紛失・偽造の心配が殆どない方法であるといえ、最も安全かつ確実に遺言を残すことが可能な方法と言えます。
公証役場に行く前に行うこと
1.誰にどの財産を、どれだけ相続させるのか決定する
2.証人を二人以上任命する。但し未成年者、遺言者の推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、公証人の配偶者、公証人の四親等以内の親族、公証人の書記および使用人の方は証人にはなれません。 私どもの事務所では原則的に所属の弁護士が証人になっています。
3.公証役場に問い合わせをし、公証人と日程調整し公正証書遺言を作成する日時を決定する。寝たきりの場合など、諸事情で公証役場まで出向けない場合には公証人に出張を依頼することが可能な場合もあります。
4.必要書類の収集を実施
a:遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本
b:受遺者の戸籍謄本
c:住民票(親族以外の人に遺贈する場合)
d:法人の登記事項全部証明書(会社等の法人に遺贈する場合)
e:不動産の登記事項全部証明書、固定資産評価証明書等
f:預金通帳等財産特定のために必要な資料
g:証人の住民票
などが必要です。
以上の準備を整えた上、公証役場に出向くことになります。
公証役場での具体的な手続
1.証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向く
2.遺言者が遺言の内容を公証人に口述する
3.公証人がその口述を筆記する
4.公証人が筆記した物を遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる
5.遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印する
6.公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印する