特別受益

遺産分割にあたり、相続人の中に被相続人から生前贈与を受けている者があり、このことを巡って遺産分割の協議が円滑になされないことがあります。

このような場合を考慮して、民法903条1項は「共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、又は婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定しています。

特別受益の種類

1 遺 贈

遺贈とは、遺言により遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人等に譲渡することをいいます。

遺贈は贈与と違って、目的を問わず特別受益にあたるとされています。

2 婚姻もしくは養子縁組のための贈与

被相続人から共同相続人に婚姻もしくは養子縁組に際し、贈与がされることがあります。

被相続人が多額な財産を有し、豊かな暮らしをしているような生活状況がある場合で、その贈与が扶養の一部と考えられる額である場合は、特別受益にはあたらないと考える余地もあります。

又、特別受益にあたると考えられる場合でも、共同相続人の全員に同額の金銭の贈与があった場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったものと解されます。

3 生計の資本としての贈与

生計の資本としての贈与は広い意味に解され、生計の基礎として役立つ贈与は、ほぼ特別受益として考えてもよいと思います。

生計の資本としての贈与にあたるかどうかは贈与金額、贈与の趣旨から判断され、遺産の前渡しとしての意味を有する高額な財産の贈与は特別受益と認められやすいものです。

少額の贈与が生計の資本としての贈与にはなりませんが、少額の贈与が長期間にわたって多数回なされた場合は生計の資本としての贈与にあたることもあります。

但し、この場合でも親族間の扶養的な意味での金銭の援助と考えられる場合には、ただちに生計の資本としての贈与とは考えられませんので、扶養義務の範囲を超える金銭はいくらになるかを計算し、この額を生計の資本としての贈与として主張したらよいかと考えます。

4 生計の資本としての具体例

  (1) 死亡保険金

死亡保険金請求権、この請求権を行使することにより得た金額は原則的には特別受益にあたらないとされています。

しかし、最高裁平成16年10月29日決定は、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができない程著しいものであると評価すべき特段な事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象になる。」と述べています。

そして、同決定は「特段の事情」について、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。」と述べています。

この死亡保険金のことが遺産分割協議に際し、少なからず問題になることは多々あります。

この場合、相続に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを得ることがベターです。

  (2) 大学教育を受けた学資

共同相続人の一部の方は他の相続人の大学へ進学した場合の授業料、生活費を特別受益として主張することもありますが、一般的にはそれが多額になっていない場合には、親の子に対する扶養義務の範囲内として考えられることが普通です。

  (3) 遺産である不動産の無償使用

共同相続人の内の一人が被相続人の遺産である土地の上に建物を建てて居住しているが、その敷地の使用料を支払っていないことが遺産分割協議で問題になることが多々あります。

この場合、建物を所有し敷地を利用してきた相続人は敷地の使用貸借という利益を得ているものと考えられるので、使用借権相当額について特別受益として認められることがあります。

この使用借権相当額は敷地の更地価額の10%から30%位と考えられていますが、実務ではこの額ははっきりしていないのが現状です。

この使用借権相当額が特別受益になるとしても、被相続人は黙示、明示による持戻し免除の意思表示をしているものと考えられることが多く、実際には特別受益として認められる範囲が狭くなると思われます。

それでは共同相続人の一人が被相続人の遺産である建物に無償で居住していた場合は特別受益になるでしょうか。

その相続人が被相続人と同居していて、その相続人に独立した占有が認められない場合には、その相続人は家賃の支払いを免れたということで利益を得ることにはなりますが、被相続人の財産の減少はなく、遺産の前渡しという性質はなくなるので特別受益とはいえないと思います。

例えば、その相続人が単独で被相続人の遺産である建物に居住している場合はどうでしょうか.

この場合、相続人には独立した占有が認められますが、被相続人から恩恵的に住まわせてもらっている性質が強く、遺産の前渡しとしての性質は弱く、特別受益にはならないものと思います。

仮に、特別受益と考えられる場合があったとして、被相続人は持戻し免除の意思表示を黙示的、明示的にしているものと考えられ、結局、特別受益にはならないものと思います。

5 特別受益の基準時

特別受益が認められるとすると、この財産の価額を被相続人の相続開始時の遺産の価額に加算して「みなし相続財産」を算定して各相続人の具体的な相続分が決められることになります。

この場合、生前贈与された財産の評価をするのが、いつの時点になるかが問題になります。

実務では相続開始時とするのが通常です。

金銭の場合、貨幣価値の変動を考えないと不公平になるので、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価することになっています。

実際には消費者物価指数を参考にして貨幣価値の変動を計算しています。

6 受贈財産が滅失又は価格の増減があった場合

受贈財産が受贈者の行為によって、滅失又は価額の増減があった場合、贈与当時の原状のまま存在するものとして相続開始時の評価額でもって「みなし相続財産」の算定を行います。

一方、受贈財産が不可抗力や第三者の行為により滅失した場合には特別受益はないものと考え、価格の増減があった場合には、価格変動後の財産の相続開始時の価額をもって「みなし相続財産」の算定を行います。

7 持戻し免除の意思表示

民法903条3項は「被相続人が前2項の規定と異った意思表示をした時はその意思に従う。」と規定し、持戻し免除をし、生前贈与を受けたものを遺産の中に入れなくてもよいことになります。

この場合、被相続人の意思が尊重されることになります。

持戻し免除の意思表示は方式が決まっているものではありませんので、遺言の方式によらなくてもよいことになっています。

但し、被相続人が持戻し免除の意思表示をしていたか否かは遺産分割協議で問題にされる点ですので遺言の中に記載するとか、そうしなくても、文書で残し、少なくともすべての相続人が知ることができる状態にしておいた方がベターです。

遺言公正証書を作成する場合で、生前贈与があった場合、当事務所では後日の争いを避けるべく、持戻し免除の意思表示を遺言書の中に記載しておくか否かを確認しています。

又、民法903条4項は「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について、遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。」と規定し、持戻し免除の意思表示の推定をしています。

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