1.遺留分とは
被相続人は,遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈することもできます。しかし、それでは残された家族が住む家を失ったり、生活もできなくなったりする事態も起こり得ます。
こうした、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、民法では、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度が規定されています。
すなわち,被相続人は、遺言ないし生前贈与により自由に財産を処分することができるのが原則ですが、それも無制限ではなく、遺留分による制限を受けることになります。そのため、配偶者や子がいる場合には、遺言によっても相続権のない第三者に相続財産の全てを残すことは結果的に困難になります。なお生前贈与に関しては、死亡から逆算して1年以内に行われた贈与について、遺留分侵害額請求の対象となります。
2.遺留分を持つ人とその割合
遺留分を持つのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系尊属(父母・祖父母など)です。各相続人の遺留分の割合は以下の通りです。
①第1順位の相続(配偶者と子) 配偶者が相続分の1/4、子が相続分の1/4
②第2順位の相続(配偶者と父母) 配偶者が相続分の1/3、父母が相続分の1/6
③第3順位の相続(配偶者と兄弟姉妹)配偶者が相続分の1/2,兄弟姉妹なし
いずれの場合も、同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割することになります。例えば②の事例で被相続人の父母共に健在の場合には、1/6×1/2=1/12づつとになります。
また,遺留分が保護してくれる範囲は遺産の1/2が原則ですが、②の場合で相続人が父母だけの場合には1/3となります。
遺留分算定の基礎となる遺産の総額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に、相続開始1年以内の贈与の価額を加え、そこから債務を控除して計算します。
3.遺留分侵害とは
遺留分権者の受けた相続財産が遺留分に充たない状態を、遺留分の侵害と言います。但し,遺留分が侵害されている場合であっても、遺留分を侵害されている者が遺留分侵害額請求をできるに過ぎず、特定の相続人の遺留分を侵害している遺言や贈与も、これ自体をもって直ちに無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された人が、侵害された分を取り戻したいときには「遺留分侵害額請求」をすることになります。遺留分侵害額請求は、他の相続人だけでなく、相続人ではない第三者に対しても可能です。
4.遺留分侵害については弁護士にご相談ください。
・親の遺言書に自分への相続遺産が書いていなかった
・他の兄弟に比べて自分の相続遺産が少なすぎる
・遺留分侵害額請求書が届いたが、どうしていいかわからない
このような相続・遺留分に関するお悩みは、ご自身で解決することもできなくはないですが、一度弁護士に相談してみてください。遺留分額の計算から各種法的手続きまで、一貫してサポートが可能です。
当事務所は50年近くの実績をもち、過去に多くの相続相談をお受けしております。
初回相談は何分でも無料になりますので、お気軽にご相談ください。