配偶者の居住権が民法上保護されることになりました!
夫が死亡した時,妻が住み慣れた建物から居住し新生活を始めることほどつらいことはありません。
もっとも,夫がこのような羽目に陥ることもありますが,多くの場合は妻です。
相続人が,仲の良かった子供達だけでしたら,ほとんど問題はないと思いますが,夫の前妻の子供達がおり,血のつながりのないその子供達とあまり仲が良くない場合,住み慣れた建物を退去することになる場合があります。
亡くなった夫の遺産が多い場合,仮に,静岡家庭裁判所における調停,審判になった場合でも,建物とその敷地は取得できると思いますが,遺産が少ない場合にはそうもいきません。
相続開始前に,妻が,夫所有の建物に住んでいた場合,普通は,夫の占有補助者として,その建物に住んでいたことになりますが,夫が死亡することによって,法的には,占有補助者としての地位がなくなってしまい,居住する権利が失われることになります。
このような事態を免れさせるため,最高裁判所の平成8年12月17日判決は,「相続人の1人が被相続人の許諾を得て,被相続人所有の建物に同居していた場合には,特段の事情のない限り,被相続人とその相続人との間で相続開始を始期とし,遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたと推認される。」と極めて適正な判断をしています。
こうして,従来から残された妻の配偶者短期居住権は,判例法上保護されていましたが,このたびの民法改正により,民法1037条にそのことが明記され,法的にも,残された妻の配偶者短期居住権が認められました。
しかし,この場合でも,保護される期間は,遺産分割の終了時もしくは相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までであって,いずれ消滅してしまうもので,妻の居住利益は不確定です。
近年の高齢化社会の進展により,残された妻の平均余命は伸長されており,配偶者の居住権を長期にわたり保護する必要が高まっています。
そこで,民法1028条に新しく 配偶者居住権が設けられ,残された妻が,次の要件で保護されることになりました
夫の配偶者である妻が,夫の財産に属した建物に,相続開始の時に居住していた場合で,遺産分割により,妻が配偶者居住権を取得するものとされたとき,又は,配偶者居住権が遺贈の目的とされた時に,この配偶者居住権が成立します。
そして,この配偶者居住権の存続期間は,民法1030条により,配偶者の終身の間,すなわち生存している間と定められています。
このように,残された妻は保護されましたので,ご安心下さい。
但し,配偶者居住権につきましては,法律の公布の日から2年以内に施行される,となっています。