争いのない遺産分割協議をサポートします!
・相続人間にもめごとはないが,手続きが面倒だ,その後の預金等の解約手続等の遺産整理業務の一切を弁護士にしてもらいたいという方が沢山おられます。
・今まで,私たちの事務所は,相続人の1人が途中から変心したら,すべての相続人の代理人ができないということで,このような遺産分割の関与をお断りしてきました。
・しかし,静岡県民の皆様方にこのようなニーズがあることを考慮し,当事務所は全員の事前の同意書の提出を条件として,争いのない場合の遺産分割協議に積極的に関与したいと思います。
勿論,遺産分割協議が成立すれば,当事務所がこの協議の内容に従い,不動産の移転登記,預金解約,株式の名義変更手続等の遺産整理業務に関与し,遺産目録を作成し,現金やその他の財産の引き渡しをします。
・この処理の途中で,お一人でも反対する方が出れば,弁護士法上,利益相反行為になりますので,当事務所はすべての相続人の代理をやめることになります。
勿論,この場合,報酬金や手数料等の金員を請求することはありません。
しかしながら,当事務所は,その後の弁護士の選任には,いくらご依頼されても関与できませんので,相続人各自が,自分の判断で選任してもらうことになります。
・相続人が仲が良く,もめごともない遺産分割の場合,このサポート手続をご利用下されば,当事務所は誠意をもって手続きにあたります。
・この場合,着手金はなく,報酬金は次のとおりとなり,これに消費税がかかります。
3000万円以下の部分 | 2.4% |
3000万円超3億円以下の部分 | 1.2% |
3億円超10億円以下の部分 | 0.6% |
10億円超の部分 | 0.3% |
例えば,遺産総額が11億円の場合の報酬金は次のとおり(846万円)となります。
①3000万円以下の部分 3000万円×2.4%=72万円
②3000万円超3億円以下の部分 2億7000万円×1.2%=324万円
③3億円超10億円以下の部分 7億円×0.6%=420万円
④11億円超の部分 1億円×0.3%=30万円
合計 ①+②+③+④=846万円+消費税