遺言書保管サービス始めました!
・当事務所は,公正証書遺言をした方の遺言書をお預かりし,遺言執行までしています。
・このたび,この遺言書保管サービスを拡充し,公正証書遺言をお預りした場合,年2回の生存確認(誕生日の月とその後の6か月経過した月)及び公正証書の内容の変更確認をします。
・当事務所が生存確認する相手方は,あなたか,あなたの指定された方とします。
・死後の財産の行方と相続人間で争いをして欲しくない方にとっては最適なサービスとなりますので,是非ご利用下さい。
・自筆証書による遺言の場合も,希望があれば,ご相談の上保管致します。
・勿論,当事務所で遺言書作成サービスも行っていますので,ご利用下さい。
・遺言所保管の手数料は次のとおりとなります。