相続放棄とは
相続は被相続人の死亡と同時に開始されますが、その相続財産にはプラス財産もあれば、借金などのマイナス財産もあります。
現在のような不景気の場合、プラスの財産を相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースも増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と家庭裁判所に申請することができます。
正確には「相続放棄の申述」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となるプラス財産及びマイナス財産の全てです。
相続対象となる物
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償債務」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから、3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いです!!
相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない!諦めて欲しい・・・・といわれてしまった方。
諦めるのはまだ早いです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いのです。
相続放棄は相続が開始して(親族が亡くなられて)から、3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、被相続人は借金があることを知らなかったので相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
◆昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算されるべきものである。
要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。
繰り返し言いますが、条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。
また、相続放棄を申述して、不受理であったとしても、そのことが申述人の不利益になることはありませんので、被相続人に思わぬ借金等が発見され、取立てに苦慮しているようでしたら、早目に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続をしましょう。
3ヶ月を過ぎたからといって相続放棄を諦めることは必要はなく、まず弁護士に相談してみましょう。