まず弁護士に相談するのがベターです。弁護士は相続に関する法律に詳しく,判例や審判例も知っています。
弁護士は,広く相続手続をサポートし,職務の範囲に制限はありません。
さらに,相続が,相続人間の紛争,すなわち「争族」に発展すると,代理人としての交渉や遺産分割の家事調停,遺言無効確認の訴や遺留分減殺請求の訴等の訴訟をすることのできるのは,弁護士に限られています。
現在では,弁護士は紛争の処理だけではなく,争いになる前にも相続問題に関与し,紛争を未然に防止するためのコンサルタント的役割も果たしています。
「争族」を熟知しているからこそ,弁護士は,無用な争いや,最悪な事態を回避する術を有しているのです。
このように弁護士は,相続手続から紛争まで広範に相続をサポートしていますが,通常,不動産登記手続,相続税申告手続については,司法書士や税理士より知識が少ないのが現状です。
当事務所でも,相続財産や相続人の調査,遺産分割協議書の作成は相続人のプロとして行っていますが,不動産登記手続は,知り合いの司法書士の方々にお願いしています。
又,相続税申告手続についても,知り合いの税理士の方々にお願いしています。
相続問題については,まず,弁護士に相談し,不動産登記手続,相続税申告手続については,弁護士から,知り合いの司法書士,税理士を紹介してもらうことがベターだと思います。